○あさぎり町会計管理者の補助組織設置規則
平成15年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(役付職員)
第2条 課に課長、課長補佐、主幹及び参事を置くことができる。
2 前項の職員が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
(2) 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
(3) 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(4) 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(所掌事務)
第3条 課の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調整及び提出に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること(使用中の物品に係る保管を除く。)。
(8) 課の庶務に関すること。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月10日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町会計管理者の補助組織設置規則(以下「新規則」という。)の題名及び新規則第1条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町収入役の補助組織設置規則(以下「旧規則」という。)の題名及び旧規則第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日規則第19号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。