○あさぎり町支所設置条例

平成15年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

あさぎり町上支所

あさぎり町上北1874番地

旧上村区域

あさぎり町岡原支所

あさぎり町岡原北929番地

旧岡原村区域

あさぎり町須恵支所

あさぎり町須恵1227番地

旧須恵村区域

あさぎり町深田支所

あさぎり町深田西955番地1

旧深田村区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月16日条例第31号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

あさぎり町支所設置条例

平成15年4月1日 条例第7号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 条例第7号
平成16年9月16日 条例第31号