○あさぎり町支所設置条例
平成15年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
あさぎり町上支所 | あさぎり町上北1874番地 | 旧上村区域 |
あさぎり町岡原支所 | あさぎり町岡原北929番地 | 旧岡原村区域 |
あさぎり町須恵支所 | あさぎり町須恵1227番地 | 旧須恵村区域 |
あさぎり町深田支所 | あさぎり町深田西955番地1 | 旧深田村区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月16日条例第31号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。