○あさぎり町支所設置条例

平成15年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

あさぎり町上支所

あさぎり町上北1874番地

旧上村区域

あさぎり町岡原支所

あさぎり町岡原北929番地

旧岡原村区域

あさぎり町須恵支所

あさぎり町須恵1227番地

旧須恵村区域

あさぎり町深田支所

あさぎり町深田西955番地1

旧深田村区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月16日条例第31号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

あさぎり町支所設置条例

平成15年4月1日 条例第7号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成15年4月1日 条例第7号
◇ 平成16年9月16日 条例第31号