○あさぎり町支所処務規則

平成15年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町支所設置条例(平成15年あさぎり町条例第7号)第1条に規定する支所(以下「支所」という。)の事務を処理させるため、必要な事項を定める。

(役付職員)

第2条 支所に支所長を置く。

2 支所に主幹及び参事を置くことができる。

3 前2項の職員が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 支所長は、上司の命を受け、支所の事務を処理し、支所職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(3) 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職務権限)

第3条 前条各項に掲げる者の職責及び職務権限は、あさぎり町事務決裁規程(平成22年あさぎり町訓令第13号。以下「決裁規程」という。)の定めるところによる。

(分掌事務)

第4条 支所の分掌する事務は、おおむね別表第1のとおりとする。

(専決)

第5条 支所における事務の処理については、この規則に定めるもののほか、決裁規程を準用する。

2 前条に規定するもののほか、支所長が専決をすることができる事項は、別表第2のとおりとする。

(代理決裁)

第6条 支所長が不在のときは、あらかじめ支所長が指定した者が、その事務を代理決裁する。

2 前項の場合においても、あらかじめその事務処理については、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。

3 代理決裁した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支所の処務については、本庁の処務の例による。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月10日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 交通安全及び防災の連絡調整に関すること。

(5) 税務事務、諸証明に関すること。

(6) 民生委員、児童委員に関すること。

(7) 高齢福祉の申請受付に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

(9) 福祉医療に関すること。

(10) 身体障害者福祉の申請受付に関すること。

(11) 知的障害者の申請受付に関すること。

(12) 児童福祉の申請受付に関すること。

(13) 国民健康保険に関すること。

(14) 福祉に関する相談業務に関すること。

(15) 介護保険に関すること。

(16) その他福祉関係の申請受付に関すること。

(17) 税、公共料金等の収納に関すること。

(18) 地域づくり支援事業に関すること。

(19) 行政区の連絡調整に関すること。

(20) 地域の要望等に関すること。

(21) 支所の管理する管内公共施設に関すること。

(22) 環境衛生に関すること。

(23) 管内の苦情処理に関すること。

(24) 各種相談業務に関すること。

(25) その他町長の特命事項に関すること。

(26) その他支所に関すること。

別表第2(第5条関係)

(1) 支所職員の事務分掌及び事務引継に関すること。

(2) 支所職員の指揮監督に関すること。

(3) 支所職員の球磨郡及び人吉市管内出張命令に関すること。

(4) 所掌事務に係る公印の保管に関すること。

(5) 所掌事務に係る公簿等による証明及び閲覧に関すること。

(6) 所掌事務に係る町有財産及び賃貸借土地建物の管理に関すること。

(7) 所掌事務に係る納入通知、督促及び過誤納の整理に関すること。

(8) 所掌事務に係る税外徴収金の滞納処分に関すること。

(9) 所掌事務に係る公の施設の使用許可及び行政財産の短期間の目的外使用許可に関すること。

(10) 支所に属する文書及び図書の整理並びに各種帳簿の調製及び備付けに関すること。

(11) 所掌事務に係る公用車の管理に関すること。

(12) 印鑑登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(13) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(14) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(15) 身分証明、扶養証明等に関すること。

(16) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(17) 支所の庁舎の管理に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、軽易又は定例の事務の処理に関すること。

あさぎり町支所処務規則

平成15年4月1日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 規則第6号
平成17年11月10日 規則第35号
平成22年3月19日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第3号
令和3年9月30日 規則第25号