○あさぎり町区設置規則

平成15年4月1日

規則第7号

(区の設置)

第1条 本町は、町行政の円滑な運営のため、次の区を設ける。

井上区 下永里区 永里区 上永里区 榎田区 塚脇区 清水区 西別府区 堀角区 今井区 柳別府区 神殿原区 平和区 石坂区 永山区 狩所区 麓区 秋時区 皆越区 築地区 吉井区 上吉井区 吉井住宅区 八幡町区 大正町区 久鹿区 本町区 二子区 黒田区 永才区 下乙区 宮麓区 熊野区 竹野区 桧山区 別府区 斉堂区 開墾区 福留区 永岡区 岡麓区 覚井区 屯所区 阿蘇区 寺池区 古草城区 明廿区 下里区 内山区 新区 植の里区 庄屋区 仁王区

(区長等)

第2条 区に区長1人を置く。

2 区長は、当該区域の住民(以下「区域住民」という。)が選出した者とする。

3 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 区の事情により、区長が指名する区長を代理する者(以下「代理者」という。)1人を置くことができる。

5 代理者の任期は、区長の任期と同様とする。

(区長の職務)

第3条 区長の職務は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) あさぎり町が主催する行事等に参加すること。

(2) あさぎり町が行う事業等の施行に関し、区域住民を代表しての申請並びに区域住民との連絡及び調整に関すること。

(3) あさぎり町が送付する文書の配布に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(区長の業務の委託契約)

第4条 町長は、区長が前条に規定する業務を実施するに当たり、区長と委託契約を締結するものとする。

2 前項の委託契約に係る委託料は、次表に掲げる区分により算定した額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。

世帯区分

平等割

50戸以下

年額

280,000円

51戸~75戸

340,000円

76戸~100戸

390,000円

101戸~150戸

450,000円

151戸~200戸

500,000円

201戸以上

560,000円

均等割

50戸以下

年額(1戸に付き)

1,800円

51戸~75戸

1,500円

76戸~100戸

1,200円

101戸~150戸

900円

151戸~200戸

600円

201戸以上

300円

会議出席1回あたり 1,100円

3 町長は、区長の任期中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を取り消すことができる。

(1) 区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他区長として適しない非行があると認められるとき。

(3) 区域住民の過半数から解任の申出があったとき。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

あさぎり町区設置規則

平成15年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 規則第7号
平成24年6月12日 規則第8号
平成27年3月19日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第38号
令和2年12月11日 規則第39号
令和4年3月30日 規則第6号