○あさぎり町区長会設置規程

平成15年4月1日

告示第3号

(設置)

第1条 あさぎり町及び区行政の健全なる運営と事務能率の向上に資するとともに、区長の連絡協調を図ることを目的としてあさぎり町区長会(以下「会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会は区長を会員とし、会長1人及び副会長4人の役員を置く。

(選任)

第3条 会長及び副会長は、会員の互選により選任する。

(任期)

第4条 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(権限)

第5条 会長は、会議の議長となり、会の秩序を保持し、会務及び議事を整理し、会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第6条 会は町長が招集する。

2 会員の過半数より開会の請求があるときは、町長は、会を招集しなければならない。

(会議)

第7条 定例会は、年6回以内とし、必要に応じ臨時会を開くものとする。

2 会議は、会員の過半数の出席で成立し、議事は、出席者の過半数の同意で決するものとする。

(研修)

第8条 会員の資質向上のため会員の決定により研修を行うものとし、町から予算の範囲内において研修費の一部を助成する。

(庶務)

第9条 会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日告示第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第43号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第104号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町区長会設置規程

平成15年4月1日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 告示第3号
平成27年3月19日 告示第11号
平成29年4月1日 告示第43号
令和2年4月1日 告示第104号