○あさぎり町庁用車両管理規則

平成15年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、庁用車両の適正な管理を行い、もってその効率的な運営及び安全管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用車両 町の所有に属するもので、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車のうち、特殊庁用車両以外のもの

(2) 特殊庁用車両 庁用車両のうち業務用の特殊設備を備えているもの及び特殊の目的に供するもので、町長の指定するもの

(運営及び管理)

第3条 庁用車両は、主管課長が運営及び管理する。

(庁用車両の使用)

第4条 庁用車両は、次の各号に掲げる場合にのみ使用するものとする。

(1) 公務に従事する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、主管課長が必要と認めた場合

第5条 庁用車両の使用は、勤務時間内とする。ただし、主管課長が用務の都合上必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の手続)

第6条 庁用車両を使用しようとする者は、使用の前日(緊急やむを得ない場合は、当日の使用前)までに主管課長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 庁用車両を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法その他の道路関係法規を遵守し、事故防止に努めること。

(2) 目的地までの最短距離の運行及び燃料物資の節約に努めること。

(3) 常に公用車の整備手入れを怠らず、取扱いについては細心の注意を払うこと。

(4) 庁用車両使用中、車の故障箇所を発見し整備の必要を認めた場合は、直ちに主管課長に報告しなければならない。

(事故)

第8条 庁用車両を使用中交通事故等が発生した場合は、速やかに主管課長に連絡するとともに、適切な措置を講じなければならない。

2 交通事故により生じた損害災害の補償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

3 交通事故で生じた第三者の災害補償については、町長が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町庁用車両管理規則

平成15年4月1日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 規則第9号