○あさぎり町有マイクロバス管理及び使用規程
平成15年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町有マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 マイクロバスの管理については、最も安全かつ良好な状態で効果的な管理をしなければならない。
第3条 マイクロバスの管理は、安全運転管理者の指揮監督の下に財政課がこれに当たる。
(整備点検)
第4条 マイクロバスは、常に整備点検し、いつでも始動運転ができる状態にしておかなければならない。
(運転者)
第5条 マイクロバスを運転できる者は、職員のうち、マイクロバス運転の資格を有する者とする。ただし、この者が業務の都合上、マイクロバスの運転ができない場合は、あらかじめ、町長が委嘱した者及びそれに準ずる者にマイクロバスを運転させることができる。
第6条 マイクロバスを運転する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を遵守し、事故防止に努めること。
(2) 取扱いには細心の注意を払うこと。
(3) 事故の発生その他故障等を発見した場合は、直ちに財政課に報告しなければならない。
(使用願及び使用許可)
第7条 マイクロバスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、マイクロバス使用願(別記様式)を10日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 利用人員は、10人以上を原則とする。
3 マイクロバスの使用は、原則として町が所有する公共施設の利用者の送迎、町が主催する行事への参加者の送迎等、町がその使命達成のために自ら奉仕的に輸送する場合に限る。
4 町長は、第1項の規定によるマイクロバス使用願の提出があった場合は、係員に内容を調査させ、使用の可否の決定をする。
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 町外の者の使用
(2) 個人又は個人の利益に関する使用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上、公益上支障があると認めるとき。
(使用目的変更等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にマイクロバスを使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用上の義務)
第10条 使用の許可を受けた者は、使用責任者において次の事項に留意し、その義務を履行しなければならない。
(1) 使用前に財政課と使用規定について打合せを行う。
(2) 使用中に損傷又は滅失した場合、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
(3) 使用終了後は、清掃整理を行い、届出とともに点検を受け、鍵を財政課に返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月20日訓令第45号)
この訓令は、平成15年10月20日から施行する。
附則(平成18年1月4日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日訓令第5号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。