○あさぎり町公印規程

平成15年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 あさぎり町における公印の管理及び使用その他公印に関して必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び管理者)

第2条 公印の種類、規格、使用区分及び公印管理者は、別表第1に定めるとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(管理の方法)

第3条 公印管理者(以下「管理者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて施錠の上、保管しなければならない。

2 公印は、管理者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印新調、改刻及び廃棄の申請)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の保存及び処分)

第5条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(1) 町長印

(2) 町長職務代理者印

(3) 会計管理者印

(4) 会計管理者事務代理者印

(5) 町印

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、管理者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 納税通知書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影(縮小したものを含む)を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、管理者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を用いて証明書等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 押印を必要とする文書で、電子印をその公印として使用するときは、町長に対し、電子印使用願(様式第5号)を提出して、その承認を得なければならない。

3 電子印の管理者は、当該陰影の不正使用がないよう厳重に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 総務課長は、電子印を登録しなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月4日訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第27号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年1月18日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後のあさぎり町公印規程の規定は適用せず、この訓令による改正前のあさぎり町公印規程(以下「旧訓令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧訓令第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成23年7月8日訓令第4号)

この訓令は、平成23年7月8日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この規程は、平成27年4月13日から施行する。

(平成27年5月19日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年10月26日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年5月10日訓令第1号)

この規程は、令和元年5月13日から施行する。

(令和2年5月20日訓令第9号)

この訓令は、令和2年5月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

規格

mm

使用区分

公印管理者

1

あさぎり町

方36

町名をもってする公文書用

総務課長

2

あさぎり町印

方30

町名をもってする公文書用

総務課長

3

熊本県あさぎり町長之印

方24

町長名をもってする公文書用(本庁舎)

総務課長

4

熊本県あさぎり町長之印

方24

町長名をもってする公文書用(福祉センター)

総務課長があらかじめ指定した課長

5

熊本県あさぎり町長之印

方24

町長名をもってする公文書用(生涯学習センター)

教育課長

6

熊本県あさぎり町長之印;町民課

方24

町長名をもってする町民課長の専決事項に関する公文書用

町民課長

7

熊本県あさぎり町長之印;税務課

方24

町長名をもってする税務課長の専決事項に関する公文書用

税務課長

8

熊本県あさぎり町長之印;上支所

方24

町長名をもってする上支所長の専決事項に関する公文書用

上支所長

9

熊本県あさぎり町長之印;岡原支所

方24

町長名をもってする岡原支所長の専決事項に関する公文書用

岡原支所長

10

熊本県あさぎり町長之印;須恵支所

方24

町長名をもってする須恵支所長の専決事項に関する公文書用

須恵支所長

11

熊本県あさぎり町長之印;深田支所

方24

町長名をもってする深田支所長の専決事項に関する公文書用

深田支所長

12

熊本県あさぎり町長之印

方30

町長名をもってする表彰状用

総務課長

13

あさぎり町長職務代理者印

方21

町長職務代理者名をもってする公文書用(本庁舎)

総務課長

14

あさぎり町長職務代理者印

方21

町長職務代理者名をもってする公文書用(福祉センター)

総務課長があらかじめ指定した課長

15

あさぎり町長職務代理者印;町民課

方21

町長職務代理者名をもってする町民課長の専決事項に関する公文書用

町民課長

16

あさぎり町長職務代理者印;税務課

方21

町長職務代理者名をもってする税務課長の専決事項に関する公文書用

税務課長

17

あさぎり町長職務代理者印;上支所

方21

町長職務代理者名をもってする上支所長の専決事項に関する公文書用

上支所長

18

あさぎり町長職務代理者印;岡原支所

方21

町長職務代理者名をもってする岡原支所長の専決事項に関する公文書用

岡原支所長

19

あさぎり町長職務代理者印;須恵支所

方21

町長職務代理者名をもってする須恵支所長の専決事項に関する公文書用

須恵支所長

20

あさぎり町長職務代理者印;深田支所

方21

町長職務代理者名をもってする深田支所長の専決事項に関する公文書用

深田支所長

21

熊本県あさぎり町副町長之印

方21

副町長名をもってする公文書用

総務課長

22

熊本県あさぎり町会計管理者印

方21

会計管理者名をもってする公文書用

会計課長

23

熊本県あさぎり町会計管理者事務代理者印

方21

会計管理者事務代理者をもってする公文書用

会計課長

24

あさぎり町長之印

長方形 縦5 横8

町長名をもってする行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下、「番号法」という。)に関する個人番号カードの記載事項変更等用(本庁舎)

町民課長

25

あさぎり町長之印

長方形 縦5 横8

町長名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(上支所)

上支所長

26

あさぎり町長之印

長方形 縦5 横8

町長名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(岡原支所)

岡原支所長

27

あさぎり町長之印

長方形 縦5 横8

町長名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(須恵支所)

須恵支所長

28

あさぎり町長之印

長方形 縦5 横8

町長名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(深田支所)

深田支所長

29

あさぎり町長職務代理者印

長方形 縦5 横10

町長職務代理者名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(本庁舎)

町民課長

30

あさぎり町長職務代理者印

長方形 縦5 横10

町長職務代理者名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(上支所)

上支所長

31

あさぎり町長職務代理者印

長方形 縦5 横10

町長職務代理者名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(岡原支所)

岡原支所長

32

あさぎり町長職務代理者印

長方形 縦5 横10

町長職務代理者名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(須恵支所)

須恵支所長

33

あさぎり町長職務代理者印

長方形 縦5 横10

町長職務代理者名をもってする番号法に関する個人番号カードの記載事項変更等用(深田支所)

深田支所長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

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あさぎり町公印規程

平成15年4月1日 訓令第5号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第5号
平成18年1月4日 訓令第1号
平成18年5月1日 訓令第27号
平成19年1月18日 訓令第3号
平成23年7月8日 訓令第4号
平成26年3月20日 訓令第11号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成27年5月19日 訓令第11号
平成27年10月26日 訓令第13号
令和元年5月10日 訓令第1号
令和2年5月20日 訓令第9号