○あさぎり町人権擁護に関する条例
平成15年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害、性別等による差別などあらゆる差別をなくし、人権を守るための町民の責務及び町の施策等において必要な事項を定めることにより人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自ら人権尊重の意識を高め、町民相互に基本的人権を尊重し、平和で明るく心豊かな町づくりに努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、第1条の目的達成に必要な社会的福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚等に関する施策を総合的に推進するように努めるものとする。
(相談体制の充実)
第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図るものとする。
(啓発活動等の充実)
第6条 町は、町民の人権擁護の意識高揚を図るため、人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査の実施)
第7条 町は、必要に応じ、国、県及び関係団体と連携を図り、国が行う調査等に協力するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。