○あさぎり町交通事故防止条例

平成15年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、あさぎり町における交通事故を未然に防止し、町民生活の安全を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の事項について毎年重点対策を定め、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 道路交通法規の遵守と交通道徳の高揚

(2) 道路交通障害物の排除

(3) その他交通安全確保に必要な事項

(指導員の設置)

第3条 町は、交通事故防止の徹底を期するため交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の任期は、2年とし、町長が委嘱する。

(町民の協力)

第4条 あさぎり町に住居を有し、又はあさぎり町を通行する者は、道路交通法規に基づいて町が行う交通安全のための対策及び指導員の交通安全に関する指導には、誠意をもつて協力しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町交通事故防止条例

平成15年4月1日 条例第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 交通対策
沿革情報
平成15年4月1日 条例第17号