○あさぎり町公職選挙法令執行規程

平成15年4月1日

選管告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条)

第3章 選挙事務所(第4条・第5条)

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第6条―第9条)

第5章 ポスターの検印(第10条―第12条)

第6章 新聞広告(第13条)

第7章 個人演説会等(第14条―第22条)

第8章 街頭演説(第23条―第25条)

第9章 候補者の氏名等の掲示(第26条・第27条)

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第28条―第30条)

第11章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、あさぎり町選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「委員会」とはあさぎり町選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は様式第1号によるものとし、町長の選挙については、法第47条及び法第49条の規定による投票については、様式第1号によるものとし、法第46条の2の規定による投票用紙の様式は、あさぎり町長選挙における記号式投票に関する規程(平成15年あさぎり町選挙管理委員会告示第3号)に定めるところによる。

第3章 選挙事務所

(設置及び異動届)

第4条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に様式第3号の選挙事務所設置(異動)承諾書を添付しなければならない。

(閉鎖命令)

第5条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第4号の閉鎖命令書による。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第6条 法第141条第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第5号の表示板による。

2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(腕章)

第7条 法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第6号による。

(表示板等の交付)

第8条 前2条の規定による表示板及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(表示板等の返還)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は法第86条の4第9項の規定により立候補の届出を却下されたときは、速やかに表示板及び腕章を委員会に返還しなければならない。

第5章 ポスターの検印

(検印票)

第10条 法第143条第1項第5号の規定によって、ポスターを掲示しようとする候補者又は推せん届出者は、委員会から様式第7号の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、立候補の届出をした後、直ちにその交付を請求することができる。

(検印)

第11条 法第144条第2項の規定による、検印に用いる印は、様式第8号による。

(検印の方法)

第12条 法第144条第2項の規定によって、委員会の検印を受けようとする者は、第10条の検印票を提出しなければならない。この場合において、検印票に候補者の氏名を記入しなければならない。

2 委員会は、検印票1枚につき、500枚以内のポスターに検印するものとする。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達したときは、検印票を委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが500枚に達しないときは、委員会は、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返すものとする。

5 委員会は、検印の都度、様式第9号の検印整理簿に所要の事項を記入するものとする。

第6章 新聞広告

(掲載の申込み)

第13条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を、当該新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第10号により調製したもの2枚を交付する。

3 第1項の掲載の申込みは、前項の新聞広告掲載証明書1枚につき1回限りとする。

第7章 個人演説会等

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第14条 法第161条第1項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「施設」という。)の管理者及び令第124条の学校長(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第11号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の承認を受けて公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(施設使用の予定表)

第15条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時等の予定表を様式第12号により委員会の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに、その旨を委員会に通知しなければならない。

(管理者に対する通知)

第16条 令第115条の規定により委員会が管理者に対して行う通知は、様式第13号による。

(開催の可否に関する通知)

第17条 管理者が令第117条の規定により委員会及び候補者に通知しようとするときは、様式第14号によらなければならない。

(開催処理簿)

第18条 管理者は、様式第15号により個人演説会等開催処理簿を備え付け、令第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度必要な事項の記載をしなければならない。

2 前項の処理簿は、当該選挙の終了後直ちに委員会に送付しなければならない。

(開催しない場合の通知)

第19条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出をした候補者が当日演説会等を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨を文書で申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は直ちに当該施設の管理者にその旨を通知するものとする。

(候補者がする設備)

第20条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

(管理者の措置)

第21条 管理者は、施設の保存上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者に危険防止又は損傷予防のために必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなどの指示をすることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(会場使用不能の場合の通知)

第22条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、その施設を使用することができなくなった場合には、直ちにその旨を委員会及び関係のある候補者に通知しなければならない。

第8章 街頭演説

(標旗)

第23条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第16号による。

(腕章)

第24条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第17号による。

(標旗等の交付及び返還)

第25条 第8条及び第9条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第9章 候補者の氏名等の掲示

(掲示の様式)

第26条 法第175条の規定による氏名等の掲示は、様式第18号によるものとする。ただし、議会議員補欠選挙における様式については、その都度委員会が定める。

(掲示順序のくじ)

第27条 法第175条第2項の規定による氏名等の掲示の順序のくじを行うべき日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ告示する。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第28条 法第180条第3項の規定による選任届出書は、様式第19号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による異動届出書は、様式第20号によらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による職務代理開始及び終止の届出書は、様式第21号によらなければならない。

(報告書の閲覧)

第29条 法第189条第1項の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会事務局において事務局の執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第30条 報告書の閲覧を請求した者は、様式第22号による閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。

第11章 補則

(再立候補の特例)

第31条 法第271条の4の規定による再立候補者に対しては、表示板、検印票及び腕章は新たにこれを交付しない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日選管告示第15号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町公職選挙法令執行規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年9月10日 選挙管理委員会告示第15号