○あさぎり町長選挙における記号式投票に関する条例
平成15年4月1日
条例第19号
あさぎり町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第19号
(平成15年4月1日施行)