○あさぎり町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成15年4月1日

選管告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成15年あさぎり町条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 条例第2条第1項に規定する掲示場の設置場所は、選挙の都度あさぎり町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 条例第2条第2項の規定に基づく設置場所の告示は、様式第1号に準じて行うものとする。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は、様式第2号に準じて設置するものとする。

(区画番号)

第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号とする。

(区画番号の指定)

第5条 候補者がポスター(条例第1条のポスターをいう。以下同じ。)を掲示することができる当該選挙のための掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。

(掲示場の管理及び便宜の供与)

第6条 委員会は、掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもってこれにあたるとともに、ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

2 委員会は、候補者が辞退等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 委員会は、掲示場の場所を表示した図面及び一覧表を様式第3号に準じて作成し、立候補の届出を受理した後、候補者に交付しなければならない。

4 委員会は、前3項に定めるもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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あさぎり町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成15年4月1日施行)