○あさぎり町明るい選挙推進協議会条例

平成15年4月1日

条例第21号

(設置)

第1条 明るい選挙推進運動の総合的企画及びその推進に資するため、あさぎり町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、あさぎり町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて調査審議するとともに、明るい選挙の推進に関し必要と認める事項について、委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町内に在住する有権者の中から選任し、委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、3分の1以上の委員から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、委員会において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めのあるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日条例第197号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町明るい選挙推進協議会条例

平成15年4月1日 条例第21号

(平成15年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 条例第21号
平成15年9月19日 条例第197号