○あさぎり町明るい選挙推進協議会条例
平成15年4月1日
条例第21号
(設置)
第1条 明るい選挙推進運動の総合的企画及びその推進に資するため、あさぎり町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、あさぎり町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて調査審議するとともに、明るい選挙の推進に関し必要と認める事項について、委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町内に在住する有権者の中から選任し、委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、3分の1以上の委員から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、委員会において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めのあるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日条例第197号)
この条例は、公布の日から施行する。