○あさぎり町監査委員に関する条例

平成15年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。ただし、やむを得ない事情がある場合は、期日を変更することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項及び法第199条第6項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願に対する措置)

第5条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(町以外の者に対する監査)

第6条 法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月10日から20日までの間に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その日時を変更することができる。

(決算基金等の審査)

第8条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類の審査、法第241条第5項の規定による基金の審査については、審査に付された日から45日以内に審査の意見を町長に提出しなければならない。

(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)

第9条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、その審査に付された日から45日以内に、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(賠償責任の有無等の決定)

第10条 法第243条の2の2第3項の規定による監査については、監査委員は監査に付された日から30日以内に賠償責任の有無及び賠償額を決定し、町長に通知しなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の告示又は公表は、あさぎり町公告式条例(平成15年あさぎり町条例第3号)を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町監査委員に関する条例

平成15年4月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)