○あさぎり町地球温暖化対策推進本部要綱

平成15年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、あさぎり町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の事項について審議する。

(1) 実行計画の作業及び点検に関すること。

(2) 実行計画の策定及び評価に関すること。

(3) 実行計画の公表に関すること。

(4) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。

(5) 温室効果ガスの総排出量等の数的目標に関すること。

(6) 温暖化対策の研修に関すること。

(7) その他温暖化対策に関して本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長及び推進責任者をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 推進責任者は、各課長及び局長等をもって充てる。

4 本部長及び推進責任者に事故があるときは、それぞれの次席の者がその職を代行する。

(推進委員)

第4条 推進本部に推進委員を置き、その職務を分掌させることができる。

2 推進委員会は、各課長及び局長等が指名した者をもって充てる。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

2 推進委員会は、推進本部事務局の担当課長が招集する。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務を町民課に置き、推進責任者及び推進委員との連絡調整を図る。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月4月訓令第15号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

あさぎり町地球温暖化対策推進本部要綱

平成15年4月1日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第12号
平成17年11月4日 訓令第15号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成28年3月9日 訓令第5号