○あさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
平成15年4月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、あさぎり町議会の議長、副議長、委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額 316,000円
(2) 副議長 月額 261,000円
(3) 委員長 月額 240,000円
(4) 議員 月額 237,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙されたその日から、委員長及び議員にはその職に就いたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(支給条項の準用)
第4条 前2条に規定するもののほか、議長等の議員報酬の支給に関しては、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給の例による。
(期末手当)
第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第6条 議長等が公務のため旅行したときは、町長に支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。
2 議長等が常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出席したときは、費用弁償として1日につき1,100円を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月2日条例第203号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第25号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のあさぎり町議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にあさぎり町議会議員に支払われた報酬は、改正後のあさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定による議員報酬とみなす。
附則(平成21年3月19日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第23号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第43号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月15日条例第52号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第29号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第13号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後のあさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月13日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後のあさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前のあさぎり町議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。