○あさぎり町特別職報酬等審議会条例
平成15年4月1日
条例第39号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、町議会議員の報酬等の額等について審議するため、あさぎり町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 町長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 議会の議員の議員報酬の額
(2) 町長、副町長及び教育長の給料の額
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条、第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条、第6条の規定による改正前のあさぎり町奨学基金条例第3条及び第7条の規定による改正前のあさぎり町須恵コミュニティセンター条例第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条及び第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年12月19日条例第25号)抄
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後のあさぎり町議会委員会条例第20条の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条第2号の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のあさぎり町議会委員会条例第20条の規定及び第3条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。