○あさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例
平成15年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、あさぎり町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の給与)
第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料は、月額535,000円とする。
第4条 新たに教育長となった者には、その日から給料を支給する。
2 教育長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。
4 教育長の給料の支給期日は、一般職の職員の例による。
(通勤手当)
第5条 教育長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条若しくは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当する場合を除く。第3項において同じ。)し、解職され、罷免(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条第1項に規定する職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非行があると認める場合を除く。以下同じ。)され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に在職する教育長に期末手当を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)の前日までの間に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条第1項に規定する職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非行により罷免された者
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第16条第1項各号又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した者
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していないことにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第8条 前2条に規定するもののほか、教育長の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(退職手当)
第9条 教育長の退職手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第10条 教育長の旅費の支給については、一般職の職員の例による。
(勤務時間等)
第11条 教育長の勤務時間等については、一般職の職員の例による。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月2日条例第202号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第19号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第25号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第39号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月15日条例第50号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月27日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第2項及び第3項又は第2条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月13日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)又は改正後のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあさぎり町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第2条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。