○あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、21日に最も近い前の日(日曜日、土曜日又は休日を除く。)を支給定日とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 職員があさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の翌月の」とする。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員にはその際給与を支給する。

(休職者等の給与の支給)

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1号に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職され、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職されている職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給与の非常時払)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるための給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を、日割計算によりその際支給する。

(扶養手当)

第6条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)によりその旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者は、第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。次項に規定する場合においても、同様とする。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項のただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第18条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第18条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第19条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

ア 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

イ 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合、当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られたもの(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

ア 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

イ 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第9条 給与条例第19条前段(勤務時間条例第2項に規定する育児短時間勤務職員等を含む。)の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときはその日とする。

2 給与条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第10条 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第6条に規定する勤務とする。

2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務時間が10時間以上の場合は、当該額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第6条第1項第2号に規定する勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、7,050円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 給与条例第24条第1項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、あさぎり町職員の管理職手当に関する規則(平成15年あさぎり町規則第34号)別表に掲げる職とし、同条第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、4,000円(勤務に従事した時間が3時間を超えない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額)とする。

2 給与条例第24条第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当っては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条 給与条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、あさぎり町職員の育児休業等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第34号)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

第14条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

ア 給与条例の適用を受ける職員

イ 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者

第15条 給与条例第31条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第16条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第17条 給与条例第26条第5項(あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年あさぎり町条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第18条 給与条例第26条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日からあさぎり町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日からあさぎり町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第18条第1項の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第32条において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第19条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第20条 給与条例第27条及び第28条(これらの規定を給与条例第29条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第21条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第28条第1項(給与条例第29条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第22条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条 給与条例第28条第2項(給与条例第29条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第25条 給与条例第28条第5項(給与条例第29条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第26条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第27条 第20条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 給与条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第13条第3号から第4号まで、及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、あさぎり町職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第29条 給与条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としてこれらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者

2 第24条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第30条 給与条例第29条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第34条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第34条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第31条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第32条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日勤務時間条例第8条の2第1項規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第33条 第19条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第34条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の322.5

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の52.75

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第35条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(給与の減額)

第36条 給与条例第16条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第37条 給与条例第22条の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(端数計算)

第38条 給与条例第26条第2項の期末手当基礎額又は同条例第29条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 育児短時間勤務職員等について、給与条例第3条第4項若しくは第4条第2項又は第4項に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員について、給与条例第3条第5項の規定により計算した給料月額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の上村、免田町、岡原村、須恵村及び深田村の職員であった者で引き続きこの規則の施行の日においてあさぎり町の職員となるものについては、上村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和38年上村規則第1号)、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年免田町規則第4号)、岡原村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年岡原村規則第2号)、須恵村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年須恵村規則第1号)又は深田村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年深田村規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

附則(平成15年12月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月19日規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年7月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月1日規則第37号)抄

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月17日規則第6号)

(施行日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(あさぎり町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)

2 あさぎり町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第26号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年12月17日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則による改正後の第1条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

附則(平成21年3月19日規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条及び第19条の規定に基づいて、平成20年12月1日からこの規則施行の日の前日までに為された行為は、改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条及び第19条の規定により為された行為とみなす。

附則(平成21年5月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第34条第1項の規定の適用については、第34条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」とする。

附則(平成21年11月27日規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年6月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月28日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

附則(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年5月13日規則第44号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

附則(平成26年5月19日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年8月28日規則第50号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

附則(平成27年3月16日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月9日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月9日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月18日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月14日規則第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の給あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定による支給された給与の内払とみなす。

附則(令和2年3月4日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月12日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月12日規則第27号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年あさぎり町条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第34条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第37条の規定を適用する。

附則(令和4年12月12日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月18日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月19日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月13日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

任期付職員条例第4条の給料表

1号給を受ける職員

100分の10

備考

1 この表の給料表欄の給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が移動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、ほかの職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第31条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

別表第3(第35条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成15年4月1日 規則第31号
◇ 平成15年12月1日 規則第134号
◇ 平成16年3月19日 規則第4号
◇ 平成16年7月30日 規則第18号
◇ 平成17年12月1日 規則第37号
◇ 平成18年3月17日 規則第6号
◇ 平成19年12月17日 規則第24号
◇ 平成21年3月19日 規則第3号
◇ 平成21年5月25日 規則第11号
◇ 平成21年11月27日 規則第19号
◇ 平成22年6月28日 規則第38号
◇ 平成22年11月30日 規則第42号
◇ 平成23年3月28日 規則第3号
◇ 平成23年12月13日 規則第10号
◇ 平成25年3月25日 規則第14号
◇ 平成26年5月13日 規則第44号
◇ 平成26年5月19日 規則第47号
◇ 平成26年8月28日 規則第50号
◇ 平成27年3月16日 規則第7号
◇ 平成28年3月9日 規則第5号
◇ 平成28年3月9日 規則第10号
◇ 平成28年3月18日 規則第11号
◇ 平成30年3月23日 規則第5号
◇ 平成30年12月14日 規則第21号
◇ 令和2年3月4日 規則第6号
◇ 令和2年3月18日 規則第13号
◇ 令和3年4月1日 規則第13号
◇ 令和4年9月12日 規則第18号
◇ 令和4年12月12日 規則第27号
◇ 令和4年12月12日 規則第28号
◇ 令和5年12月18日 規則第14号
◇ 令和7年3月19日 規則第7号
◇ 令和7年12月15日 規則第22号
◇ 令和8年3月13日 規則第10号