○あさぎり町職員の管理職手当に関する規則

平成15年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職員の職及び額)

第2条 管理職手当を支給する職員の職は、別表に掲げるとおりとする。

2 管理職手当の月額は、別表に掲げる額(あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に、給与条例第3条第4号に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。

(重複支給の禁止)

第3条 前条第1項に規定する職にある者が、同項の規定に該当する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当は重複して支給しない。

(支給の停止)

第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(支給方法等)

第5条 管理職手当の支給方法、支給日、計算等については、給料の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第12号)

(施行日)

1 この規則は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年改正条例附則第7条の規定の適用)

2 あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年あさぎり町条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する適用については、あさぎり町職員の管理職手当に関する規則第2条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年3月14日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第28号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

組織区分

管理職手当を支給する職

支給額

町長事務部局

総務課長の職

41,000円

課長の職

34,000円

審議員の職

25,000円

課長補佐の職(ただし、町長が定めるものに限る。)

21,000円

議会事務局

局長の職

34,000円

農業委員会事務局

局長の職

34,000円

教育委員会事務局

課長の職

34,000円

審議員の職

25,000円

課長補佐の職(ただし、教育委員会が定めるものに限る。)

21,000円

あさぎり町職員の管理職手当に関する規則

平成15年4月1日 規則第34号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第34号
平成17年3月22日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第12号
平成19年3月14日 規則第10号
平成19年12月17日 規則第28号
平成23年8月1日 規則第6号