○あさぎり町職員等の旅費に関する条例

平成15年4月1日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 旅費及び旅費の支給(第15条―第28条の2)

第3章 補則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条に規定する者をいう。

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の委任を受けて旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 職員等の旅行は、次の各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、別に定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、陸路出張を含むその他の旅行について、その旅行の目的地に滞在した日数により、タクシー料金の定額又は実額を支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用を支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用を支給する。

9 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、1夜当たりの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

13 旅行雑費は、出張又は赴任に伴う雑費について、1日当たりの定額又は実費額により支給する。

14 第25条第1項に規定する旅行について、第1項の普通旅費に代えて日額旅費を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。

2 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、行程400キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数による。

3 前項の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一市町村(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域。以下同じ。)に滞在する場合における日当は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、別に定める請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後別に定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定める旅費とする。

第2章 旅費及び旅費の支給

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに次に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第2号に規定する特別車両料金は、町長が別に定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する路線で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)並びに寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する寝台料金又は座席指定料金は、公務上の必要により別に寝台料金又は座席指定料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 第1項に規定する特別船室料金は、町長が別に定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、路程ごとに計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 車賃は、町の自動車(公用借上自動車を含む。)を利用した場合は、支給しない。

(日当)

第19条 日当の額は、別表の定額による。

(宿泊費)

第20条 宿泊費の額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第21条 包括宿泊費の額は、移動に係る第15条から第18条までの規定による旅費の額及び宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第21条の2 宿泊手当の額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表の日当の額の5日分並びに宿泊費及び宿泊手当の額の5夜分に相当する額を超えない範囲内で町長が別に定める額とする。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊費及び宿泊手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊費及び宿泊手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊費及び宿泊手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第25条 第6条第14項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上に日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、第15条から第21条の2までに掲げる旅費の額を超えることができない。

(同一地域内の旅行の旅費)

第26条 日当が支給される旅行の場合で同一地域内におけるものについては、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。

(旅費の支給額の上限)

第28条の2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第20条及び第21条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

第3章 補則

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(外国旅行の旅費)

第31条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例を基準として規則で定めるものとする。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の上村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年上村条例第4号)、免田町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年免田町条例第13号)、岡原村職員等の旅費に関する条例(昭和28年岡原村条例第12号)、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和43年須恵村条例第5号)又は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年深田村条例第9号)の規定による。

(平成17年3月16日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第19条、第22条関係)

1 日当


日当

(1日につき)

公共交通機関使用

2,200円

公用車使用

1,100円

備考 複数日にわたる旅行で、公用車及び公共交通機関の両方を使用する日の場合は、当該日に係る日当については、上記表の公共交通機関使用の日当欄の額とする。

また、人吉市・球磨郡管内における旅行については、日当を支給しない。

2 移転料

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

あさぎり町職員等の旅費に関する条例

平成15年4月1日 条例第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第46号
平成17年3月16日 条例第8号
平成18年3月16日 条例第11号
令和元年12月16日 条例第12号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第28号
令和8年3月10日 条例第5号