○あさぎり町区運営助成金交付要綱
平成15年4月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町における区の活動の促進及び充実を図り、もって地域住民の生活文化の振興と社会福祉の増進に寄与するため、区(公民分館等を含む。)の活動及び運営に要する経費に対し助成を行うために必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 各区の運営及び事業の経費の一部に対し助成金を交付する。
2 前項に定めるもののほか、各区の自主防災に要する経費の一部に対し助成金を交付する。
(助成金の額等)
第3条 助成金の算定方法は、均等割及び戸数割とし助成金の額は別表のとおりとする。
2 統合した区に対しては、年間5万円(3年間)を助成する。
(助成の対象区)
第4条 助成の対象となる区は、あさぎり町区設置規則(平成15年規則第7号)第1条に規定する区とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付申請にあっては、申請者を区長とし、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 区運営助成金交付申請書(様式第1号) 1部
(2) 区の事業(計画・実績)書(様式第2号) 1部
(3) 区の予算書(写し) 1部
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、助成金の交付を決定したときは、区運営助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の取消し)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた区長が次の各号に該当するときは、助成金の交付の取消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(実績報告)
第8条 助成金の交付を受けた区長は、事業終了後、速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 区の運営助成金実績報告書(様式第4号) 1部
(2) 区の事業(計画・実績)書(様式第2号) 1部
(3) 区の決算書(写し) 1部
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村区運営助成金交付規則(平成6年上村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、平成15年4月1日以降に統合した区については、改正後の第3条第3項の規定は、平成19年4月1日から3年間適用するものとする。
附則(平成27年3月19日告示第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条1項関係)
種別 | 助成金の額 |
均等割 | 40,000円 |
戸数割 | 500円 |