○災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例

平成15年4月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 災害による被害者に対して課する町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の町民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については同日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう)となった場合 10分の9

2 町長は、災害により自己又は扶養親族(法第23条第1項第8号又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金損害賠償金等により補てんさるべき額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

10分の5

10分の10

750万円以下であるとき

10分の2.5

10分の5

750万円を超えるとき

10分の1.25

10分の2.5

第3条 町長は、冷害、凍霜害及び干害等によりその年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払わるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する町民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 町長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が、流失、水没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分にしたがい、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

被害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

被害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(被災日が1月2日から3月31日の場合における固定資産税の減免の特例)

第7条 第4条から第6条までの規定において、被害を受けた日が1月2日から3月31日までの間である場合には、当該年度の翌年度分の固定資産税についても、第4条から第6条までにおいて規定するそれぞれの軽減率により軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第8条 国民健康保険税の減免については、第2条及び第3条に定める規定に準じ軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第9条 この条例の規定により町税等の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町税等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成3年上村条例第14号)災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年免田町条例第12号)、災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和59年岡原村条例第21号)、災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成3年須恵村条例第15号)又は災害に因る被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年深田村条例第12号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月11日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例は、平成29年度分の固定資産税から適用する。

災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例

平成15年4月1日 条例第54号

(平成30年4月1日施行)