○あさぎり町固定資産税返還金支払要綱

平成15年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る課税誤りによる過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)について、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が調査等により過誤納金相当額があると確認した納税者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申出により調査した結果返還することが適当であると認められる納税者

2 前項の場合において、当該納税者が死亡し相続等があったときは、当該相続人等に返還金を支払うことができる。

3 前項の規定により相続人等に返還金を支払うときは、相続人等は、相続人代表者届(様式第1号)を提出するものとする。

(返還金支払の範囲)

第3条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度の前年度から10箇年度とする。

2 前項に定める期間より前の期間について、町長の調査等により、又は納税者が所有する納税通知書、領収書等によって当該納税者が自から立証することにより過誤納金相当額があると確認したときは、前項の規定にかかわらず、算定の対象とすることができる。

(返還金の額等)

第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に対する経過加算金

2 前項第1号の過誤納金相当額は、固定資産課税台帳によって算定する。

3 第1項第2号の経過加算金は、当該過誤納金相当額に経過日数及び年5.0パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

(返還金の算定)

第5条 前条に定める返還金の額は、次に掲げる方法によって算定する。

(1) 過誤納金相当額は、本税還付相当額とし、固定資産課税台帳により次に掲げる基準により算定し、固定資産税返還金支払台帳(様式第2号)を作成する。

 課税標準相当額は、各年度ごとに変更前の額及び変更後の額を算定する。

 本税還付相当額は、各年度ごとの変更前及び変更後の課税標準相当額に税率を乗じて、それぞれの税額を算出し、その差引額とする。

 変更前及び変更後の本税還付相当額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(2) 経過加算金は、次に掲げる基準で算定する。

 経過加算金の計算式は、過誤納金相当額×経過日数×利率とする。

 経過日数の算定は、始期を当該過誤納金相当額の納付があった翌日を起算日とし、終期返還金支払決定日とする。

 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(返還金の支払決定及び通知)

第6条 返還金の決定は、各返還金対象者ごとに固定資産税返還金支払決議書(様式第3号)により算定し、固定資産税返還金支払通知書(様式第4号)により通知する。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により返還金の支払決定及び通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

2 返還金の支払は原則として、口座振替により行う。この場合において、支払対象者は口座振替依頼書(様式第5号)を提出するものとする。

3 町長は、口座振替以外の方法により支払ったときは、返還金領収書(様式第6号)を受領するものとする。

(支出科目)

第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費 (節)償還金利子及び割引料

(関係書類の保存)

第9条 返還金に係る関係書類の保存は、10年とする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村固定資産税等返還金支払要項(平成8年上村要項第1号)又は深田村固定資産税等返還金支払要項(平成9年深田村要項第2号)によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第4条第3項に規定する経過加算金の年5.0パーセントの割合は、この規定にかかわらず各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年5.0パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合(当該還付加算金特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平成17年11月17日訓令第19号)

この要綱は、平成17年11月17日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この要綱による改正後のあさぎり町固定資産税返還金支払要綱第7条の規定は適用せず、この要綱による改正前のあさぎり町固定資産税返還金支払要綱第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年5月27日訓令第4号)

この訓令は、平成26年1月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第16号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年11月13日訓令第15号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町固定資産税返還金支払要綱

平成15年4月1日 訓令第20号

(令和3年10月1日施行)