○あさぎり町手数料条例

平成15年4月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定の者のためにする事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類、額等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。

2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

4 数人を列記し、おのおのその者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。

5 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(郵便による請求)

第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の還付)

第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより、無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を行うもの

(7) 前各号に規定するもののほか、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に免除する必要があると認めたもの

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。

(証明、閲覧等の範囲)

第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第9条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上村手数料条例(昭和41年上村条例第26号)、免田町手数料条例(平成12年免田町条例第22号)、岡原村手数料条例(平成12年岡原村条例第14号)、須恵村手数料条例(平成12年須恵村条例第14号)又は深田村手数料条例(平成12年深田村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成15年6月19日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月17日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第27号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年12月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中あさぎり町個人情報保護条例第12条の次に2条を加える改正規定(第12条の3に係る部分に限る。)及び第2条中あさぎり町手数料条例別表の改正規定(同表2の号手数料の種類の欄中「2の号」を「3の号」に改め、同号を同表3の号とし、第4の号から第22の号までを1号ずつ繰り下げ、同表1の号の次に次の1号を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(平成28年3月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月4日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 戸籍法関係の手数料

手数料の種類

単位

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

2 租税特別措置法関係手数料

手数料の種類

単位

金額

(1) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

3 狂犬病予防法関係手数料

手数料の種類

単位

金額

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射票の交付手数料

1頭につき

500円

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

 

1,500円

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

300円

4 証明等手数料

手数料の種類

単位

金額

(1) 住民基本台帳

住民票の写し

1通

300円

住民票の除票の写しの交付

1通

300円

閲覧

1世帯1件

300円

記載事項証明書

1通

300円

住民票広域交付

1通

300円

(2) 戸籍附票の写し

1通

300円

(3) 戸籍の附票の除票の写しの交付

1通

300円

(4) 身元、身分に関する証明

1通

300円

(5) 印鑑登録

新規登録証交付

1件

300円

登録証再交付

1件

500円

証明書

1通

300円

認可地縁団体印鑑に関する証明手数料

1通

300円

(6) 納税証明

1枚

300円

(7) 租税公課に関する証明

1件

300円

(8) 資産に関する証明

1件

300円

(9) 選挙権、被選挙権に関する証明

1件

300円

(10) 公簿、公文書及び図面の謄本・抄本の交付

1件

300円

(11) 公簿、公文書及び図面の閲覧

1件

300円

(12) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料

1筆

5,000円

2筆以上加算

1筆毎

500円

11筆以上加算

1筆毎

250円

(13) 情報処理の開示請求

1件

300円

(14) 扶養事実証明書

1件

300円

(15) 所得証明

1件

300円

(16) 不動産に関する証明

1件

300円

(17) 経営証明

1件

300円

(18) 非農地証明

1件

300円

(19) 農地法による申請書受理証明

1件

300円

(20) 宗教法人の境内建物(地)の証明

1件

400円

(21) 鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請手数料

1件

3,500円

(22) 前各号以外の手数料

1件

300円

5 地籍調査関係手数料

手数料の種類

単位

金額

(1) 地籍図

1枚

1,000円

(2) 集成図

※カラーの場合は1.5倍

B4版1枚

1,000円

A3版1枚

1,000円

A1版1枚

3,000円

A0版1枚

4,000円

(3) 一筆図

1枚

1,000円

(4) その他のもの

1件

500円

6 行政不服審査関係手数料

手数料の種類

単位

金額

(1) 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料

白黒 1枚

10円

カラー 1枚

20円

(2) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料

白黒 1枚

10円

カラー 1枚

20円

7 火薬類取締法関係手数料

手数料の種類

単位

金額

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲渡許可申請手数料)

1件

1,200円

(2) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲受許可申請手数料)

1件

火薬類が火工品のみの場合にあっては1件2,400円、火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては1件につき3,500円、その他の場合にあっては1件につき6,900円

あさぎり町手数料条例

平成15年4月1日 条例第58号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 条例第58号
平成15年6月19日 条例第185号
平成19年3月12日 条例第8号
平成19年6月20日 条例第15号
平成20年4月17日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第27号
平成24年12月17日 条例第22号
平成27年9月14日 条例第30号
平成28年3月9日 条例第3号
令和2年3月4日 条例第4号
令和2年3月4日 条例第5号
令和2年3月4日 条例第6号
令和3年6月14日 条例第17号