○あさぎり町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成15年4月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、納付者が滞納したことについて災害その他やむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第6条 第2条の督促状を受けた納付者が、指定期限までに税外収入金及び延滞金を完納しない場合においては、地方税の例により滞納処分を行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の岡原村税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和35年岡原村条例第2号)、税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和58年須恵村条例第4号)又は税以外の諸収入金に対する督促手数料条例(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料は、なお従前の例による。

3 この条例施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月16日条例第45号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第32号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

あさぎり町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成15年4月1日 条例第59号

(令和3年1月1日施行)