○あさぎり町契約規則

平成15年4月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第5条・第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第26条)

第3節 落札者の決定等(第27条―第34条)

第3章 指名競争入札(第35条―第40条)

第4章 随意契約(第41条―第45条)

第5章 契約の締結(第46条―第52条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第53条―第56条)

第2節 監督及び検査(第57条―第75条)

第7章 事務手続(第76条―第84条)

第8章 補則(第85条―第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 あさぎり町が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 町と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(5) 課等 あさぎり町課設置条例(平成22年あさぎり町条例第1号)第1条に規定する課、会計課、教育委員会事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。

(6) 課長等 あさぎり町組織規則(平成22年あさぎり町規則第3号)第2条に規定する課長、あさぎり町教育委員会事務局組織規則(平成15年あさぎり町教育委員会規則第4号)第4条に規定する課長、会計課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(契約事務の調整)

第3条 総務課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整を行うものとする。

2 総務課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長又は法第180条の2の規定により委任若しくは補助執行させた職員に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(入札参加の排除)

第4条 町長は、特別の理由がある場合を除くほか、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営規模及び状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(資格審査等)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

3 第1項の資格者の名簿は、2会計年度有効とする。

4 町長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別の事情があると認めるときは、前条の手続に準じて随時に資格の審査を行い、資格者の名簿の追加を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札システム(町が行う入札に関する事務を町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)の入札にあっては、当該入札の期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(競争入札等審査委員会への付議)

第8条 1件の予定価格が130万円以上の工事、製造若しくは修繕の請負契約又は1件の予定価格が80万円以上の物品の購入その他の契約において、前条の一般競争入札を行おうとするとき、又は総務課長が必要と認めるときは、別に定める競争入札等審査委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(入札について公告する事項)

第9条 第7条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の場所及び日時(電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、入札期間及び開札の場所並びに日時)

(6) 電子入札案件である場合は、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第10条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積もる金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第11条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続にしたがって納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 町長は、第10条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第13条 第10条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの

(担保の価値)

第14条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が適正と認めた金額

(担保提供の方法)

第15条 総務課長は、代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続にしたがって提出させなければならない。

(担保に添付する書類)

第16条 総務課長は、第13条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第17条 総務課長は、第13条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第18条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。

2 町長は必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該一般競争入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

(予定価格の決定方法)

第19条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第20条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って総務課長に提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、入札書を受領したときは、その日時を記入して押印のうえ、開札時まで封のままで保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第21条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総務課長は、総額をもって定める落札の内訳を不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。

(入札の無効)

第22条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第23条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第24条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第25条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第26条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第27条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第28条 施行令第167条の10第1項の規定に基づいて落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造その他についての請負の契約とする。

2 総務課長は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第29条 総務課長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づいて落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかった者に対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第30条 施行令第167条の10第2項の規定に基づいて落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造その他についての請負の契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第31条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の算定の基礎となった設計金額の直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額(円未満切捨て)、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)、現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)及び一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額(円未満切捨て)の合計額(以下「最低制限基準価格」という。)に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(円未満切捨て)とする。ただし、最低制限価格が予定価格の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、最低制限価格が予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。無作為(ランダム)係数は、電子計算組織により無作為に算出される1.00000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで)とする。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低価格を記載した書面を封かんし、第19条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

(入札記録)

第32条 総務課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札記録を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度入札の公告期間)

第33条 総務課長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第34条 総務課長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第35条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について町長が定める国税及び地方税を納付していること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等に実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法について公示しなければならない。

(資格審査登録名簿)

第36条 町長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加する者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により町長が定めた資格が第5条第1項の規定により定めた資格と同一であるため、当該資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第6条第1項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第37条 町長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第38条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に搭載された者の中から前条の指名の基準に従って、なるべく5人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第39条 入札者を決定したときは、第9条に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して5日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条 第6条第3項及び第4項第8条並びに第10条から第32条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第41条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 財産の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第41条の2 契約担当者は、施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、随意契約を締結しようとし、及び締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約発注の見通し、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準(様式第1号)

(2) 契約の締結状況(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項第1号に定める事項の公表は、当該委託等業務の予算措置後、同項第2号に定める事項の公表は、当該委託等業務の契約締結後、それぞれ速やかに行うものとする。

3 公表の要領は、第1項に定める様式を契約担当課の窓口に備え付けて行うものとする。

(予定価格の決定)

第42条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第19条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えることができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(3) 予定価格が30万円を超えない契約をしようとする場合において、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えても支障がないと認めるとき。

3 予定価格が10万円を超えない契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類を省略することができる。

(見積書の徴取)

第43条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書(電子入札システムにより提出された見積書を含む。以下この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、契約しようとする相手1人から見積書を徴すればよいものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手が特定されるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。

(3) 非常災害時において、緊急を要するものに係る契約をするとき。

(見積書徴取の省略)

第44条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円以下の工事、製造その他の請負契約又は物品購入契約を締結するとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第45条 第8条及び第18条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第46条 総務課長は、競争入札により契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要があるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第47条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第48条 第46条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。

(5) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、不動産の売買又は貸借については、契約書の作成を省略することができない。

(請書等の徴取)

第49条 総務課長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第50条 町長は、契約者をして契約金の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第5条又は第35条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に町若しくは他の地方公共団体又は国(公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約金額が300万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保)

第51条 第12条から第17条まで及び第26条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第12条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第17条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

(仮契約)

第52条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年あさぎり町条例第47号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第53条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 前項の規定により前払金の支払を受けた後、次に掲げる用件を満たすものについては請負代金額の2割を超えない範囲内で、中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の規定に基づく前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)を受けようとするときは、当該前払金等に係る請求書に公共工事請負前金払申請書に公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づく登録を受けた保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

4 前金払及び中間前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金等の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金等を追加払し、又は返還させることができる。

5 前払金等の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金等を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 当該前払金等に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(部分払)

第54条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該金額の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める額について部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負の契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額。ただし、当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受けることができる場合にあっては、その代価に相当する額

(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額

2 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第55条 工期が3月を超え、町長が特に認める請負契約に係る持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の7に相当する額以内の額の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により町長が認定する。

(部分払等の回数)

第56条 第54条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円未満の契約 2回以内

(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の契約 3回以内

(3) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満の契約 4回以内

(4) 契約金額が3,000万円以上の契約 5回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

第2節 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第57条 町長又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けたもの(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第58条 監督員は監督に当たっては、総務課長と緊密に連絡するとともに、総務課長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査員の設置及び検査担当区分)

第59条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査員を置く。

3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、町職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査員は、その検査補助員の属する課の課長とあらかじめ協議して指名するものとする。

(検査員の一般的職務)

第60条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(第54条の規定に基づく部分払及び第55条の規定に基づく持込材料に対する支払に係る既済部分又は既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。

2 町長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付内容について検査を行わなければならない。

4 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査の一部省略)

第61条 総務課長は、施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入契約で、その購入に係る単価が1万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約の履行検査)

第62条 資金の前渡を受けて契約するときは、当該資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。

(監督又は検査の準備、調整)

第63条 総務課長は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督員又は検査員に交付してその準備をさせるとともに、その実施について必要な調整を図らなければならない。

(検査命令)

第64条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等の契約の履行の提供があったとき。

(2) 工事の請負にあっては、塗込み、埋没等をする配線、配管等の配備及びしゅん工届があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会い)

第65条 検査員が検査をするに当たっては、契約者及び第74条に規定する立会員の立会いを求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。

(試験)

第66条 検査員が検査をするに当たり試験を必要とする場合は、総務課長の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第67条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会いのうえ、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印したうえ、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて総務課長の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第68条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務課長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号から第7号までの規定に該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。

(検査員の兼務禁止)

第69条 検査員は、同一契約について監督員の職務を行ってはならない。

(検査証の作成)

第70条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに所定の検査証を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第48条及び第62条の規定による場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査証の処理、復命)

第71条 検査員は、検査証正本を契約者に、検査証副本を物品出納機関又は工事の主管の課長等に交付し、検査証原本をもって総務課長に復命しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第72条 検査員は、検査の結果、不合格となったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めたときは、総務課長に通知し、その指示により新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は取替えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により手直し、補強又は取替えをさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査証を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

4 第70条第2項前段の規定に基づき検査証の作成を省略した場合は、前2項の記載は、適当な方法によってしなければならない。

第73条 検査員は、検査の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引き取り、追納その他適当な処置をさせなければならない。

(職員の立会い)

第74条 町長又はその委任を受けた者は、検査員の行う検査に次に掲げる区分に従い、職員を立ち会わせなければならない。ただし、必要のあるときは、他の職員をもって立ち会わせることができる。

(1) 1件の契約金額が100万円以上の物品にあっては、出納機関の職員

(2) 1件の契約金額が1,000万円以上の工事にあっては、その所管課の監督員以外の職員

(立会員の意見)

第75条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき、又は疑義のあるときは、その旨を総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

第7章 事務手続

(契約締結の請求)

第76条 課長等は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを総務課長に請求しなければならない。

(課において行う契約)

第77条 前条の規定にかかわらず、課の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の専決権者の決裁を受けて、課において行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると総務課長が認める契約については、この限りでない。

(1) 1件の予定価格が130万円以下の工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)、1件の予定価格が50万円以下の委託契約、1件の予定価格が30万円以下の販売を目的とする物品若しくは不用品の売却契約、1件の予定価格が30万円以下の物品の購入契約その他の契約、資金の前渡を受けて行う契約又は交際費に係る契約

(2) 1件の予定価格が1,000万円以上の契約で次に掲げるもの

 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事又は製造の請負その他の契約

 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 前2号に定めるもののほか、次に掲げるもの

 1件の予定価格が150万円以下の契約で、その性質及び目的が競争入札に適さないもの

 1件の予定価格が80万円以下の図書、追録等の購入契約

 1件の予定価格が80万円以下の切手等の購入契約

 1件の予定価格が80万円以下の食料品の購入その他賄いに関する契約

 1件の予定価格が80万円以下の契約で、第44条第1号及び第2号に規定する場合の契約

 1件の予定価格が80万円以下の契約で、国又は地方公共団体と共同して行う物品の購入契約

 1件の予定価格が40万円以下の物品の借入れ、保管又は運送に関する契約

 歳入歳出の予算を伴わない契約(不動産の長期の使用貸借契約を除く。)

 保険に関する契約

 単価契約によって契約済の場合における物品の購入契約その他の契約

 物件の移転その他損失補償に関する契約

2 前項第2号及び第3号の契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長の合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情によると認められるときは、事後における総務課長への報告をもって合議に代えることができる。

(請求期限)

第78条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、総務課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(請求書の返戻)

第79条 総務課長は、当該請求が前条前段の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。

(請求書類の整理)

第80条 課長等は、第76条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、着工届、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第81条 契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第82条 総務課長は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 総務課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求元に対してその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第83条 総務課長が契約を締結したときは、契約決定通知書に当該契約の関係書類を添えて請求元に通知しなければならない。

2 総務課長は、第71条の規定に基づく検査員の復命があったときは、当該契約の関係書類を請求元に送付しなければならない。

(契約の解除及び変更の手続)

第84条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて総務課長に通知しなければならない。

(1) 町の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。

(2) 契約者の契約違反により契約解除の必要があるとき。

(3) 契約者が契約の履行に当たり施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(4) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 総務課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長等にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 補則

(契約解除等の通告)

第85条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第86条 総務課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(その他)

第87条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村財務規則(昭和54年上村規則第7号)、免田町財務規則(平成9年免田町規則第8号)、岡原村契約事務規則(平成10年岡原村規則第7号)、須恵村財務規則(昭和39年須恵村規則第1号)又は深田村財務規則(昭和52年深田村規則第6号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年9月5日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月25日規則第12号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年1月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町契約規則第17条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町契約規則第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年9月3日規則第12号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月21日規則第53号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月27日規則第26号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年10月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月9日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あさぎり町契約規則

平成15年4月1日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 規則第44号
平成15年9月5日 規則第130号
平成17年8月25日 規則第12号
平成19年1月18日 規則第3号
平成21年9月3日 規則第12号
平成22年3月19日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第46号
平成24年9月25日 規則第16号
平成26年10月21日 規則第53号
平成27年2月10日 規則第1号
平成27年5月27日 規則第26号
平成27年10月27日 規則第32号
平成28年9月14日 規則第22号
令和元年9月9日 規則第12号
令和2年7月27日 規則第27号
令和3年12月24日 規則第32号
令和4年4月1日 規則第12号