○あさぎり町教育委員会公告式規則

平成15年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他あさぎり町教育委員会(以下「委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、あさぎり町公告式条例(平成15年あさぎり町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(規則等の施行)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等のほか、委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会会議規則第2条第2項、第3条、第5条から第14条の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会会議傍聴人規則第2条第1項、第2項、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会会議規則第2条第2項、第3条、第5条から第15条の規定及び第3条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会会議傍聴人規則第2条第1項、第2項、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

あさぎり町教育委員会公告式規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号