○あさぎり町教職員住宅管理規則
平成15年4月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町教職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) あさぎり町教職員住宅 町が教職員の福利厚生施設として教職員に貸与する住宅及びその附帯施設(以下「住宅」という。)をいう。
(2) 入居者 住宅に入居しているものをいう。
(入居者の資格)
第3条 住宅の入居者は、あさぎり町教育委員会の事務局又は町の設置する教育機関の職員であって、次の各号に掲げる条件のいずれかを具備するものでなければならない。
(1) 公立学校共済組合の組合員の資格を有すること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族を有すること。
(3) その他教育長が必要と認める理由を有すること。
(住宅の名称等)
第4条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あさぎり町下里教職員住宅 | あさぎり町深田西961番地1 |
あさぎり町椿坂教職員住宅 | あさぎり町深田東1274番地1 |
(住宅の管理者)
第5条 住宅に管理者を置く。
2 住宅の管理者は、教育長をもってこれに充てる。
2 町長は、前項の住宅の使用料納付について、学校経営、教育運営及び管理上必要があると認めるものについては、住宅の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 災害等により住宅の使用に支障をきたすと認めるときは、使用料を減免し、又はその納付の時期を延期することができる。
(入居の申込み)
第7条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 保安上危険又は衛生上有害な状態にある家屋に入居している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は家屋がないため親族と同居することができない者
(3) 正当な理由により立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者
(4) 家屋がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住している者
(5) 前各号に該当する者のほか、現に住居に困窮していることが明らかな者
(入居予定者決定の通知)
第9条 管理者は、前条の規定により入居予定者を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(入居期限)
第11条 前条第1項の規定による契約を締結した者は、契約日から起算して10日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、管理者が承認した場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項の入居期限延期願書を受理した場合において、その事由がやむを得ないものと認められるときは、1月以内の期限を定めて入居延期の承認をするものとする。
(賃貸借の期間)
第13条 賃貸借の期間は、契約日から1年とする。ただし、町長が契約満了の日の前日までに第21条の規定による契約の解約の申入れをしない限り、賃貸借の期間を更新するものとする。
(使用料の納付)
第14条 使用料は、毎月分を当該月の25日までに納付しなければならない。ただし、契約日が当該月の25日以後である場合は、当該月の使用料は、その翌月の25日までに、明渡しの場合は明け渡す日の前日までにそれぞれ納付しなければならない。
(同居者の異動届)
第15条 入居者は、当該住宅に同居する者について異動を生じたときは、遅滞なく同居者異動届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(費用負担)
第16条 住宅に関する費用のうち、次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 電気、ガス、水道及び下水道施設に関する小修繕費
(3) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え並びに畳及び建具の修繕費
(4) 前2号のほか、住宅の施設に関する小修繕費
(5) 庭園、樹木等の手入れ及び住宅内外の清掃費
(6) 入居者の責めに帰すべき事由によって生じた修繕費
(保管義務)
第17条 入居者は、善良な管理者の注意をもって住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、その責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに町長に報告するとともに、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第18条 入居者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 住宅の全部又は一部を転貸すること。
(2) 住宅の全部又は一部を居住以外の用途に使用すること。
(3) 住宅の模様替えをすること。
(仮設工作物等の設置の承認)
第19条 入居者は、住宅又はその敷地内に仮設工作物を設置しようとするときは、仮設工作物設置承認願書(様式第5号)に当該仮設工作物の設計書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 入居者は、住宅を明け渡す場合又は町長が住宅の管理上必要があると認めた場合は、当該工作物を直ちに撤去しなければならない。
(明渡し予定届)
第20条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、原則として明け渡す日の前5日までに明渡し予定届書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(賃貸借の解約)
第21条 町長は、入居者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、賃貸借契約の解約の申入れをするものとする。
(1) 第3条に規定する資格を喪失したとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
(5) 生活の本拠を他に移したとき。
(明渡し)
第22条 入居者は、前条の規定により賃貸借契約の解約の申入れを受けたときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(管理者の職務)
第23条 管理者は、この規則に定めるもののほか、次の事務を行うものとする。
(1) 居住者名簿(様式第7号)の整備に関すること。
(2) 住宅の入居又は明渡しの際の立会いに関すること。
(3) その他管理人として業務を委託されたこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村村営教職員等住宅管理条例(昭和32年上村条例第1号)、岡原村教職員住宅管理規則(平成8年岡原村教育委員会規則第1号)及び深田村教職員住宅管理規則(平成8年深田村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月26日教委規則第3号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日教委規則第11号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 家賃 | 備考 |
あさぎり町下里教職員住宅 | 20,000円 |
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あさぎり町椿坂教職員住宅 | 20,000円 |
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