○あさぎり町学校給食センター条例

平成15年4月1日

条例第77号

(設置)

第1条 あさぎり町の小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設としてあさぎり町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あさぎり町学校給食センター

あさぎり町免田東3332番地1

(職員)

第3条 給食センターには、次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養士

(4) 調理員

(5) 運転士

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第30号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(令和3年1月29日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

あさぎり町学校給食センター条例

平成15年4月1日 条例第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第77号
平成18年6月16日 条例第30号
令和3年1月29日 条例第4号