○あさぎり町社会教育委員設置条例

平成15年4月1日

条例第78号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、あさぎり町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に揚げる者のうちから、あさぎり町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、任期中において特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第5条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期中とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第6条 委員長は、会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 会議は、必要のある場合に委員長がこれを招集する。

(付議事件)

第8条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに委員長があらかじめ委員にこれを通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会議招集の通知後に急を要する事件が生じたときは、これを会議に付議することができる。

(定足数)

第9条 会議は、在籍委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(表決)

第10条 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(説明の請求等)

第11条 委員は、会議において議事に関する職員(以下「関係職員」という。)に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(職員の会議出席等)

第12条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第13条 委員に関する庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

あさぎり町社会教育委員設置条例

平成15年4月1日 条例第78号

(平成26年4月1日施行)