○あさぎり町公民館条例

平成15年4月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条の規定により、公民館を設置する。

2 前項に規定する公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 公民館の施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 公民館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的とした事業に公民館の名称を利用しようとするとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第9条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(禁止行為)

第11条 公民館内において、次の行為を禁止する。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 印刷物、ポスター、プラカード等の掲示又は配布行為

(4) 所定の場所以外における飲食、喫煙又は火気を使用する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理及び運営に支障があると認められる行為

(使用料)

第12条 あさぎり町上校区公民館又はあさぎり町深田校区公民館の施設を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の禁止等)

第15条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第18条 法第29条第1項の規定に基づき、あさぎり町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱した委員15人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上村公民館設置条例(昭和30年上村条例第6号)、上村中央公民館使用料条例(昭和44年上村条例第6号)、免田町公民館設置条例(昭和30年免田町条例第19号)、岡原村公民館設置条例(昭和49年岡原村条例第18号)、須恵村公民館設置条例(昭和31年須恵村条例第1号)、深田村公民館設置条例(昭和47年深田村条例第9号)又は深田村中央公民館使用料条例(昭和47年深田村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月14日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日より施行する。

(平成24年3月7日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

あさぎり町上校区公民館

あさぎり町上北1855番地

 

 

 

井上分館

あさぎり町上南2220番地2

下永里分館

あさぎり町上南522番地

永里分館

あさぎり町上南1412番地1

上永里分館

あさぎり町上西3342番地100

榎田分館

あさぎり町上西2917番地3

塚脇分館

あさぎり町上西1308番地

清水分館

あさぎり町上西221番地3

西別府分館

あさぎり町上西690番地

堀角分館

あさぎり町上北277番地3

今井分館

あさぎり町上北1023番地

柳別府分館

あさぎり町上北1381番地

神殿原分館

あさぎり町上北2309番地1

平和分館

あさぎり町上北2215番地23

石坂分館

あさぎり町上東563番地2

永山分館

あさぎり町上東1555番地

狩所分館

あさぎり町上東1920番地1

麓分館

あさぎり町上南3017番地2

秋時分館

あさぎり町上南2705番地2

皆越分館

あさぎり町皆越324番地

あさぎり町免田校区公民館

あさぎり町免田東1989番地3

 

 

 

築地分館

あさぎり町免田東4240番地

吉井分館

あさぎり町免田東2825番地1

吉井住宅分館

あさぎり町免田東1922番地71

久鹿分館

あさぎり町免田東1338番地

二子分館

あさぎり町免田東464番地1

八幡町分館

あさぎり町免田東1822番地

大正町分館

あさぎり町免田東1747番地4

本町分館

あさぎり町免田東1497番地50

黒田分館

あさぎり町免田西1576番地1

永才分館

あさぎり町免田西1322番地

下乙分館

あさぎり町免田西3467番地

あさぎり町岡原校区公民館

あさぎり町岡原北906番地

 

 

 

岡麓分館

あさぎり町岡原南2699番地3

永岡分館

あさぎり町岡原南2012番地2

福留分館

あさぎり町岡原南1167番地

斉堂分館

あさぎり町岡原南295番地

開墾分館

あさぎり町岡原南658番地20

宮麓分館

あさぎり町岡原北807番地

熊野分館

あさぎり町岡原北637番地

竹野分館

あさぎり町岡原北410番地

別府分館

あさぎり町岡原北83番地

桧山分館

あさぎり町岡原北1126番地

あさぎり町須恵校区公民館

あさぎり町須恵1227番地

 

 

 

覚井分館

あさぎり町須恵覚井

屯所分館

あさぎり町須恵屯所

阿蘇分館

あさぎり町須恵阿蘇

寺池分館

あさぎり町須恵寺池

あさぎり町深田校区公民館

あさぎり町深田西955番地1

 

 

 

古草城分館

あさぎり町深田西古草城

明廿分館

あさぎり町深田南明廿

下里分館

あさぎり町深田東下里

内山分館

あさぎり町深田東内山

新分館

あさぎり町深田西新

植の里分館

あさぎり町深田東植の里

庄屋分館

あさぎり町深田東庄屋

仁王分館

あさぎり町深田北仁王

別表第2(第12条関係)

1 あさぎり町上校区公民館

時間帯

施設名

午前

午後

夜間

冷暖房時間(1時間)

第1研修室

630円

630円

630円

210円

第2研修室

630円

630円

630円

100円

和室

630円

630円

630円

100円

調理室

840円

840円

840円

100円

上記以外の使用の場合

使用内容を検討したうえ町長が決定する。

2 あさぎり町深田校区公民館使用料

使用時間

施設名

午前

(9時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

冷暖房料金1時間

講堂

1,050円

1,050円

1,260円

1,050円

控室

310円

310円

420円

100円

小会議室

520円

520円

630円

100円

中会議室

730円

730円

840円

210円




第1

420円

420円

520円

100円

第2

420円

420円

520円

100円

和室

840円

840円

1,050円

210円

調理室

840円

840円

1,050円

100円

児童館

無料

無料



図書館

無料

無料



パソコン

1台1時間 100円

1 入場料等を徴収する場合は、所定の使用料の2倍相当額を加えた額とする。

2 宴会等を伴う使用(講堂・和室に限る。)については、所定の使用料の額に次の各号に定める額を加えた額とする。

(1) 講堂:5,240円を加えた額

(2) 和室:2,100円を加えた額

3 講堂の附属設備の使用料については、所定の使用料の額に次の各号に定める金額を加えた額とする。

(1) 音響等設備:520円を加えた額

(2) ピアノ:520円を加えた額

(3) 映写機等設備:520円を加えた額

あさぎり町公民館条例

平成15年4月1日 条例第79号

(令和元年10月1日施行)