○あさぎり町図書館条例
平成15年4月1日
条例第80号
(設置)
第1条 あさぎり町の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、あさぎり町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あさぎり町深田校区公民館図書館 | あさぎり町深田西955番地1 |
あさぎり町生涯学習センター図書館 | あさぎり町免田東1774番地 |
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集及び整理保存
(2) 個人貸出、団体貸出
(3) 読書案内
(4) 他の図書館、学校及び公民館との連絡及び協力
(5) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進
(6) その他図書館の目的達成のために必要な事項
(職員)
第4条 図書館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館にあさぎり町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命した委員8人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。