○あさぎり町図書館条例施行規則
平成15年4月1日
教委規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 図書館奉仕
第1節 館内利用(第6条)
第2節 個人貸出(第7条・第8条)
第3節 団体貸出(第9条・第10条)
第3章 資料の受贈及び受託(第11条・第12条)
第4章 図書館協議会(第13条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 図書館資料(以下「資料」という。)及び施設備品等を館内で利用しようとするものは、所定の場所で利用し、利用後は元の位置に返納しなければならない。
(貸出し)
第3条 資料等の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。
(利用の制限)
第4条 この規則又は係員の指示に従わない者に対しては、資料及び施設備品等の利用を禁止することができる。
(損害賠償)
第5条 利用者は、施設等又は備品等に損害を与えた場合には、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減少し、又は免除することができる。
第2章 図書館奉仕
第1節 館内利用
(利用者の心得)
第6条 図書館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で閲覧しなければならない。
(2) 他の利用者に迷惑にならないようにしなければならない。
(3) 館内で喫煙又は食事をしてはならない。
第2節 個人貸出
(個人貸出の対象)
第7条 資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) あさぎり町に住所を有する者
(2) あさぎり町に所在する職場に勤務する者
(3) あさぎり町に所在する学校に就学する者
(4) その他館長が特に適当と認めた者
2 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、貸出利用登録の手続をし、貸出カードの交付を受けなければならない。
(資料の貸出冊数及び期間)
第8条 資料の貸出しについては、原則として5冊以内とする。
2 資料の貸出期間は、2週間以内とする。
3 館長が特に必要と認めたときは、その期間等を別に指定することができる。
第3節 団体貸出
(団体貸出の対象)
第9条 資料の貸出しを受けることができる団体は、町内の事業所、機関又は団体等とする。
2 資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ、責任者を定めて貸出利用登録の手続をし、貸出カードの交付を受けなければならない。
(資料の貸出冊数及び期間)
第10条 団体で利用できる資料の貸出冊数は、同時に50冊を限度とする。
2 資料の貸出期間は、1箇月以内とする。
3 館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
第3章 資料の受贈及び受託
(資料の受贈)
第11条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた資料は、他の資料同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の受託)
第12条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。
2 受託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いとする。
3 図書館は、受託資料を汚損し、破損し、又は紛失したときは、その責めを負わない。
第4章 図書館協議会
(会長及び副会長)
第13条 あさぎり町図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第15条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第5章 雑則
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月9日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。