○あさぎり町須恵文化ホール条例
平成15年4月1日
条例第81号
(設置)
第1条 町民に広範な文化的交流の場を提供し、町民の自主的な文化活動の展開によつてあさぎり町の文化の高揚と広域的な文化の交流を図るため、あさぎり町須恵文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町須恵文化ホール
(2) 位置 あさぎり町須恵1227番地
(施設)
第3条 文化ホールには、次の施設を設ける。
(1) 大ホール
(2) 控室
(3) コミュニティホール
(4) 会議室
(5) 研修室(和室)
(6) 多目的室
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設
(利用時間)
第4条 文化ホールの業務を行う時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第5条 文化ホールの業務を行わない日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、これを変更し、業務を行わない日に特別に使用させることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときはその翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の手続)
第6条 文化ホールの施設及び附帯施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の利用の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化ホールの管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料を、当該利用許可の際に納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(2) この条例、この条例に基づく規則又は町長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設等又は備品等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の委任)
第15条 文化ホールの設置目的を効果的に達成するため、その管理事務をあさぎり町教育委員会に委任することができる。
2 前項の規定に基づき委任することができる管理事務は、次のとおりとする。
(1) 文化ホールの利用許可及び使用料の減額免除等に関すること。
(2) 文化ホールの施設及び附帯施設の保守点検並びに維持管理に関すること。
(3) 文化ホールの整理整頓その他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、文化ホールの管理事務等
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の須恵村文化ホール条例(平成6年須恵村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月16日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料(上段:町内 下段:町外) | ||||
午前 9時~12時 | 午後 12時~17時 | 夜間 17時~22時 | 冷暖房使用料(1時間当たり) | ||
大ホール | 平日 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 |
3,300円 | 3,300円 | 4,950円 | 3,300円 | ||
土・日・休日 | 2,640円 | 2,640円 | 3,960円 | 3,300円 | |
3,960円 | 3,960円 | 5,940円 | 3,300円 | ||
控室 | 第1 | 550円 | 550円 | 550円 | |
550円 | 550円 | 550円 | |||
第2 | 440円 | 440円 | 440円 | ||
440円 | 440円 | 440円 | |||
コミュニティホール | 平日 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 | ||
土・日・休日 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 | |
2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 550円 | ||
会議室 | 全室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 440円 |
1,650円 | 1,650円 | 2,530円 | 440円 | ||
大会議室 | 880円 | 880円 | 1,320円 | 440円 | |
1,320円 | 1,320円 | 1,980円 | 440円 | ||
小会議室 | 550円 | 550円 | 880円 | 440円 | |
880円 | 880円 | 1,320円 | 440円 | ||
研修室(和室) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 440円 | |
1,650円 | 1,650円 | 2,530円 | 440円 | ||
多目的室 | 無料 | 無料 | |||
無料 | 無料 |
付記
1 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 大ホールの舞台のみを練習等に利用する場合の使用料の額は、所定の使用料の額の5割相当額とする。
3 大ホールで軽スポーツ等で利用する場合は、1時間当たり570円とする。
4 使用者が入場料その他これに類する金額(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、所定の使用料の額に、次の各号に定める額を加えた額とする。
(1) 入場料等の額(入場料等の額に差があるときは、その最高額。以下同じ。)が1,000円以下のとき 所定の使用料の額の3割相当額
(2) 入場料等の額が1,000円を超え3,000円以下のとき 所定の使用料の額の6割相当額
(3) 入場料等の額が3,000円を超えるとき 所定の使用料の額の10割相当額
5 利用承認時間を超えて利用するとき(午後10時を超えることができない。)は、1時間につき「夜間」の使用料の額の3割相当額を加えた額とする。
6 利用目的が物品の販売、宣伝等営利行為とみなされる場合は、所定の使用料の20割相当額を加えた額とする。