○あさぎり町スポーツ推進委員に関する規則

平成15年4月1日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進を図るための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関して協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に属し求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者のうちからあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、51人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 教育委員会は、委員が心身の故障又は特別の事由があると認められるときは、解職することができる。

(服務)

第7条 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(あさぎり町教育委員会事務局処務規程の一部改正)

2 あさぎり町教育委員会事務局処務規程(平成15年あさぎり町教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あさぎり町スポーツ推進委員に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第15号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号