○あさぎり町免田永才運動公園条例

平成15年4月1日

条例第82号

(設置)

第1条 地域住民の体位向上を図り、その福祉を増進するため、あさぎり町免田永才運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町免田永才運動公園

(2) 位置 あさぎり町免田西1451番

(管理及び運営)

第3条 運動公園の管理及び運営は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 運動公園に職員及び管理人を置くことができる。

(利用時間)

第5条 運動公園の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 夏期 4月~9月 午前8時~午後7時

(2) 冬期 10月~3月 午前8時~午後5時

(利用の許可)

第6条 運動公園を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、運動公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、運動公園の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 運動公園を損傷するおそれがあるとき。

(3) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。

(4) その他運動公園の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 管理上特に必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急やむを得ない理由により、町又は教育委員会が運動公園を利用するとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、運動公園の施設及び備品等を損傷し、又は滅失した場合は、教育委員会に速やかに報告するとともに、その指示に従い原形に復旧するか、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、運動広園の利用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の免田町永才運動公園の管理及び運営に関する条例(平成10年免田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月24日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

あさぎり町免田永才運動公園使用料

1 体育活動を目的として使用する場合は、無料とする。

2 上記以外を目的として使用する場合(1日につき)

(1) 営利事業に使用しない場合 5,500円

(2) 営利事業に使用する場合

入場料を徴収しない場合 22,000円

入場料を徴収する場合

入場料(入場税を含む。)

100円以下の場合 7,070円

100円以上500円未満 44,000円

500円以上 66,000円

備考

1 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。

2 1日未満は、1日とみなす。

3 会場準備のための使用は、各区分の使用料に準ずる。

4 器具その他設備のための外部からの持込みは、以前に許可を要する。

5 設備外電気器具使用は、実費相当額を徴収する。

あさぎり町免田永才運動公園条例

平成15年4月1日 条例第82号

(令和元年10月1日施行)