○あさぎり町運動公園条例

平成15年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 町民の体力の向上を図るとともに体育活動の利用に供し、町民の融和と親睦を図り、もって健康福祉の増進に資するため、あさぎり町運動公園施設(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あさぎり町免田総合体育センター

グラウンド

あさぎり町免田東1989番地3

弓道場

あさぎり町免田東1989番地3

あさぎり町上総合運動公園

グラウンド

あさぎり町上東46番地1

体育館

あさぎり町上東128番地2

野球場

あさぎり町上北2144番地3

武道館

あさぎり町上東128番地4

あさぎり町岡原総合運動公園

あさぎり町岡原南2236番地13

あさぎり町深田高山総合運動公園

運動公園

あさぎり町深田東1308番地

体育館

あさぎり町深田東1408番地

旧中学校体育施設

免田地区グラウンド

あさぎり町免田東1774番地

免田地区体育館

あさぎり町免田東1774番地

免田地区武道館

あさぎり町免田東1774番地

(管理)

第3条 運動公園の管理は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員等)

第4条 運動公園に次の職員及び管理人を置くことができる。

(利用期間及び時間)

第5条 施設の利用期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用者の範囲)

第6条 運動公園を使用することができる者は、原則として、次に掲げる者とする。

(1) あさぎり町体育協会が行うスポーツに参加する者

(2) 町内の組織的団体及び自主的グループ

(3) 国、他の地方公共団体その他の公共団体が行うスポーツに参加する者

(4) その他教育委員会が適当と認めたもの

(利用の許可)

第7条 運動公園を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 運動公園の利用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動公園を目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、運動公園の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が社会の秩序を乱し、又は公益風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が運動公園の建物又は備品の汚損、破損又は紛失のおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が運動公園の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第9条 利用者が次の各号に該当するときは、教育委員会は、その許可を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) この条例及び規則に違反し、係員の指示に従わないとき。

(2) 風紀秩序を乱したとき。

(3) 利用申請目的以外に利用したとき。

(4) 管理上、特に必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急やむを得ない理由により、町又は教育委員会が運動公園を利用するとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 既納した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設等又は備品等に損害を与えた場合には、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、運動公園の利用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高山運動公園施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年深田村条例第13号)、深田村高山多目的体育館設置条例(平成5年深田村条例第7号)、上村総合運動公園設置条例(昭和54年上村条例第15号)、免田町総合体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年免田町条例第9号)又は岡原村総合スポーツセンター設置条例(昭和55年岡原村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年6月18日条例第27号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 あさぎり町免田総合体育センターグラウンド

(1) 体育活動を目的として利用する場合は、無料とする。

(町外者が利用する場合は、午前・午後・夜間毎に1,050円を徴収する。)

(2) 体育活動以外を目的として利用する場合(1日につき)

ア 営利事業に利用しない場合 5,500円

イ 営利事業に利用する場合

入場料を徴収しない場合 22,000円

入場料を徴収する場合

入場料

100円以下 38,500円

100円以上500円未満 44,000円

500円以上 66,000円

備考

1 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。

2 1日未満は、1日とみなす。

3 会場準備のための使用は、各区分の使用料に準ずる。

4 器具その他設備のための外部からの持込みは、事前に許可を要する。

5 設備外電気器具使用は、実費相当額を徴収する。

夜間照明施設使用料

施設名

使用料

備考

夜間照明施設

1時間当たり1,260円

1時間未満は、1時間とみなす。

附属設備使用料

器具名

使用料

備考

拡声装置

1,100円(1回につき)

1 1日未満は、1日とみなす。

2 施設外持出しは、原則としてできない。

テント

220円(1張につき)

2 あさぎり町上総合運動公園

(1) 屋内運動場の場合

時間

区分

単位

午前

8:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:00~17:00

終日

8:00~22:00

体育館

全面

630円

630円

630円

1,260円

1,890円

バレーボール・バスケットボール

1面

310円

310円

310円

630円

940円

バドミントン・ビーチバレー

1面

100円

100円

100円

210円

310円

武道館

全面

420円

420円

420円

840円

1,260円

半面

210円

210円

210円

420円

630円

備考

町外者の使用料金は、上記料金の倍額とする(学校が使用する場合を除く。)

電力使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 屋外運動場の場合

時間

区分

午前

8:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:00~17:00

終日

8:00~22:00

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

グラウンド

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

2,100円

無料

3,140円

野球場

無料

1,570円

無料

1,570円


無料

3,140円


備考

電力使用の場合は、1時間当たり1,260円を加算する。

1時間未満は、1時間とみなす。

(3) テニスコートの場合

利用時間

町内外

利用時間1時間(1面)

電力使用の場合

利用時間1時間(1面)

町内

無料

420円

町外

370円

420円

備考

利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

1時間未満は、1時間と見なす

3 あさぎり町岡原総合運動公園(各1面につき)

時間

区分

午前8時から12時まで

午後12時から17時まで

夜間17時から22時まで

全日8時から17時まで

終日8時から22時まで

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

ゲートボールコート

無料

50円

無料

50円

無料

50円

無料

100円

無料

210円

多目的コート(スパイクを使用する競技)

1,050円

2,100円

1,050円

2,100円

1,050円

2,100円

2,100円

4,190円

3,140円

6,290円

多目的コート(スパイクを使用しない競技)

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

2,100円

無料

3,140円

夜間照明施設使用料

施設名

使用料

備考

夜間照明施設

30分間当たり380円

1 30分間未満は30分間とみなす。

2 部分点灯の場合はその都度計算し使用料を算出する。

※ 1基当たり130円/時間

備考


4 あさぎり町深田高山総合運動公園

(1) 運動公園

昼間使用

区分

使用料

(午前・午後・夜間毎)

区分

使用料

(午前・午後・夜間毎)

町内

町外

町内

町外

ソフトボールコート

無料

1,050円

野球コート

無料

1,050円

グラウンド全面

無料

1,050円

テニスコート(1コートにつき)

無料

370円

(1時間毎)

夜間照明施設使用

区分

使用料

(1時間につき)

区分

使用料

(1時間につき)

町内

町外

町内

町外

ソフトボールコート

1,260円

1,260円

野球コート

1,570円

1,570円

区分

使用料

(1時間につき)


町内

町外

テニスコート(1コートにつき)

420円

420円

深田高山運動公園クラブハウス使用

区分

使用料(2時間まで)

使用料(1時間増すごとに)

クラブハウス休憩室

310円

100円加算

区分

使用料(1コイン・3分)


温水シャワー

100円

(2) 体育館

ア 一般使用料(体育活動を目的として利用する場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

終日

自8:00~至12:00

自12:00~至17:00

自17:00~至22:00

自8:00~至17:00

自8:00~至22:00

体育館

全面

630円

630円

630円

1,260円

1,890円

バドミントン

ビーチバレー

100円

100円

100円

210円

310円

バレーボール

バスケットボール

310円

310円

310円

630円

940円

卓球場

100円

100円

100円

210円

310円

備考

この使用料は、各コート1面当たりとする。

町外者の使用料金は、上記金額の倍額とする。

体育館照明使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。

卓球場専用照明を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。

1時間未満は、1時間と見なす。

イ 専用使用料(体育活動以外を目的として利用する場合)

*入場料又はこれに類するものを徴収しない催物

区分

午前

午後

夜間

全日

終日

自8:00~至12:00

自12:00~至17:00

自17:00~至22:00

自8:00~至17:00

自8:00~至22:00

営利を目的としない催物

1,940円

2,430円

2,430円

4,370円

6,800円

営利を目的とする催物

9,690円

12,150円

12,150円

21,840円

34,000円

*入場料又はこれに類するものを徴収する催物

区分

午前

午後

夜間

全日

終日

自8:00~至12:00

自12:00~至17:00

自17:00~至22:00

自8:00~至17:00

自8:00~至22:00

営利を目的としない催物

100円以下の場合

8,100円

8,100円

8,100円

16,200円

24,290円

100円を超える場合

8,630円

8,630円

8,630円

17,260円

25,900円

営利を目的とする催物

100円以下の場合

18,890円

18,890円

18,890円

37,780円

56,670円

100円以上500円未満

21,580円

21,580円

21,580円

43,160円

64,740円

500円以上

32,370円

32,370円

32,370円

64,740円

97,110円

備考 照明を使用する場合は、上記使用料に1時間当たり310円の照明使用料を加算する。

ウ 研修室使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

終日

自8:00~至12:00

自12:00~至17:00

自17:00~至22:00

自8:00~至17:00

自8:00~至22:00

研修室

370円

370円

370円

730円

1,100円

5 旧中学校体育施設

(1) 屋内運動場の場合

時間

区分

単位

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:30~17:00

終日

8:30~22:00

旧中学校体育施設

全面

630円

630円

630円

1,260円

1,890円

バドミントン・ビーチバレー

1面

100円

100円

100円

210円

310円

バレーボール・バスケットボール

1面

310円

310円

310円

630円

940円

卓球場

全面

100円

100円

100円

210円

310円

武道館

全面

210円

210円

210円

420円

630円

備考

町外者の使用料金は、上記料金の倍額とする(学校が使用する場合を除く。)

電力使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。

卓球場専用照明を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。

1時間未満は、1時間とする。

(2) 屋外運動場の場合

時間

区分

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:30~17:00

終日

8:30~22:00

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

グラウンド

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

2,100円

あさぎり町運動公園条例

平成15年4月1日 条例第83号

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第83号
平成16年6月18日 条例第27号
平成18年3月16日 条例第14号
平成24年3月7日 条例第5号
平成26年1月24日 条例第25号
平成26年3月5日 条例第34号
平成26年9月16日 条例第62号
平成28年9月12日 条例第24号
平成29年3月8日 条例第9号
平成30年3月7日 条例第16号
令和元年6月17日 条例第1号
令和4年1月18日 条例第1号