○あさぎり町運動公園条例
平成15年4月1日
条例第83号
(設置)
第1条 町民の体力の向上を図るとともに体育活動の利用に供し、町民の融和と親睦を図り、もって健康福祉の増進に資するため、あさぎり町運動公園施設(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
あさぎり町免田総合体育センター | グラウンド | あさぎり町免田東1989番地3 |
弓道場 | あさぎり町免田東1989番地3 | |
あさぎり町上総合運動公園 | グラウンド | あさぎり町上東46番地1 |
体育館 | あさぎり町上東128番地2 | |
野球場 | あさぎり町上北2144番地3 | |
武道館 | あさぎり町上東128番地4 | |
あさぎり町岡原総合運動公園 | あさぎり町岡原南2236番地13 | |
あさぎり町深田高山総合運動公園 | 運動公園 | あさぎり町深田東1308番地 |
体育館 | あさぎり町深田東1408番地 | |
旧中学校体育施設 | 免田地区グラウンド | あさぎり町免田東1774番地 |
免田地区体育館 | あさぎり町免田東1774番地 | |
免田地区武道館 | あさぎり町免田東1774番地 |
(管理)
第3条 運動公園の管理は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員等)
第4条 運動公園に次の職員及び管理人を置くことができる。
(利用期間及び時間)
第5条 施設の利用期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
2 施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者の範囲)
第6条 運動公園を使用することができる者は、原則として、次に掲げる者とする。
(1) あさぎり町体育協会が行うスポーツに参加する者
(2) 町内の組織的団体及び自主的グループ
(3) 国、他の地方公共団体その他の公共団体が行うスポーツに参加する者
(4) その他教育委員会が適当と認めたもの
(利用の許可)
第7条 運動公園を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 運動公園の利用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動公園を目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、運動公園の利用を許可しないものとする。
(1) その利用が社会の秩序を乱し、又は公益風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が運動公園の建物又は備品の汚損、破損又は紛失のおそれがあると認めるとき。
(3) その利用が運動公園の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(利用許可の取消し)
第9条 利用者が次の各号に該当するときは、教育委員会は、その許可を取り消し、又は利用を中止することができる。
(1) この条例及び規則に違反し、係員の指示に従わないとき。
(2) 風紀秩序を乱したとき。
(3) 利用申請目的以外に利用したとき。
(4) 管理上、特に必要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急やむを得ない理由により、町又は教育委員会が運動公園を利用するとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既納した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設等又は備品等に損害を与えた場合には、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、運動公園の利用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高山運動公園施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年深田村条例第13号)、深田村高山多目的体育館設置条例(平成5年深田村条例第7号)、上村総合運動公園設置条例(昭和54年上村条例第15号)、免田町総合体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年免田町条例第9号)又は岡原村総合スポーツセンター設置条例(昭和55年岡原村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年6月18日条例第27号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
1 あさぎり町免田総合体育センターグラウンド
(1) 体育活動を目的として利用する場合は、無料とする。
(町外者が利用する場合は、午前・午後・夜間毎に1,050円を徴収する。)
(2) 体育活動以外を目的として利用する場合(1日につき)
ア 営利事業に利用しない場合 5,500円
イ 営利事業に利用する場合
入場料を徴収しない場合 22,000円
入場料を徴収する場合
入場料
100円以下 38,500円
100円以上500円未満 44,000円
500円以上 66,000円
備考
1 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。
2 1日未満は、1日とみなす。
3 会場準備のための使用は、各区分の使用料に準ずる。
4 器具その他設備のための外部からの持込みは、事前に許可を要する。
5 設備外電気器具使用は、実費相当額を徴収する。
夜間照明施設使用料
施設名 | 使用料 | 備考 |
夜間照明施設 | 1時間当たり1,260円 | 1時間未満は、1時間とみなす。 |
附属設備使用料
器具名 | 使用料 | 備考 |
拡声装置 | 1,100円(1回につき) | 1 1日未満は、1日とみなす。 2 施設外持出しは、原則としてできない。 |
テント | 220円(1張につき) |
2 あさぎり町上総合運動公園
(1) 屋内運動場の場合
時間 区分 | 単位 | 午前 8:00~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 全日 8:00~17:00 | 終日 8:00~22:00 | |
体育館 | 全面 | 630円 | 630円 | 630円 | 1,260円 | 1,890円 | |
バレーボール・バスケットボール | 1面 | 310円 | 310円 | 310円 | 630円 | 940円 | |
バドミントン・ビーチバレー | 1面 | 100円 | 100円 | 100円 | 210円 | 310円 | |
武道館 | 全面 | 420円 | 420円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
半面 | 210円 | 210円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
備考 | 町外者の使用料金は、上記料金の倍額とする(学校が使用する場合を除く。)。 電力使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。1時間未満は、1時間とみなす。 |
(2) 屋外運動場の場合
時間 区分 | 午前 8:00~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 全日 8:00~17:00 | 終日 8:00~22:00 | ||||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||
グラウンド | 無料 | 1,050円 | 無料 | 1,050円 | 無料 | 1,050円 | 無料 | 2,100円 | 無料 | 3,140円 | |
野球場 | 無料 | 1,570円 | 無料 | 1,570円 | 無料 | 3,140円 | |||||
備考 | 電力使用の場合は、1時間当たり1,260円を加算する。 1時間未満は、1時間とみなす。 |
(3) テニスコートの場合
利用時間 町内外 | 利用時間1時間(1面) | 電力使用の場合 利用時間1時間(1面) |
町内 | 無料 | 420円 |
町外 | 370円 | 420円 |
備考 | 利用時間は、午前8時から午後10時までとする。 1時間未満は、1時間と見なす |
3 あさぎり町岡原総合運動公園(各1面につき)
時間 区分 | 午前8時から12時まで | 午後12時から17時まで | 夜間17時から22時まで | 全日8時から17時まで | 終日8時から22時まで | ||||||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||||
ゲートボールコート | 無料 | 50円 | 無料 | 50円 | 無料 | 50円 | 無料 | 100円 | 無料 | 210円 | |||
多目的コート(スパイクを使用する競技) | 1,050円 | 2,100円 | 1,050円 | 2,100円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,190円 | 3,140円 | 6,290円 | |||
多目的コート(スパイクを使用しない競技) | 無料 | 1,050円 | 無料 | 1,050円 | 無料 | 1,050円 | 無料 | 2,100円 | 無料 | 3,140円 | |||
夜間照明施設使用料 | |||||||||||||
施設名 | 使用料 | 備考 | |||||||||||
夜間照明施設 | 30分間当たり380円 | 1 30分間未満は30分間とみなす。 2 部分点灯の場合はその都度計算し使用料を算出する。 | |||||||||||
※ 1基当たり130円/時間 | |||||||||||||
備考 |
4 あさぎり町深田高山総合運動公園
(1) 運動公園
昼間使用 | ||||||
区分 | 使用料 (午前・午後・夜間毎) | 区分 | 使用料 (午前・午後・夜間毎) | |||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |||
ソフトボールコート | 無料 | 1,050円 | 野球コート | 無料 | 1,050円 | |
グラウンド全面 | 無料 | 1,050円 | テニスコート(1コートにつき) | 無料 | 370円 (1時間毎) | |
夜間照明施設使用 | ||||||
区分 | 使用料 (1時間につき) | 区分 | 使用料 (1時間につき) | |||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |||
ソフトボールコート | 1,260円 | 1,260円 | 野球コート | 1,570円 | 1,570円 | |
区分 | 使用料 (1時間につき) | |||||
町内 | 町外 | |||||
テニスコート(1コートにつき) | 420円 | 420円 | ||||
深田高山運動公園クラブハウス使用 | ||||||
区分 | 使用料(2時間まで) | 使用料(1時間増すごとに) | ||||
クラブハウス休憩室 | 310円 | 100円加算 | ||||
区分 | 使用料(1コイン・3分) | |||||
温水シャワー | 100円 |
(2) 体育館
ア 一般使用料(体育活動を目的として利用する場合)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 終日 |
自8:00~至12:00 | 自12:00~至17:00 | 自17:00~至22:00 | 自8:00~至17:00 | 自8:00~至22:00 | |
体育館 全面 | 630円 | 630円 | 630円 | 1,260円 | 1,890円 |
バドミントン ビーチバレー | 100円 | 100円 | 100円 | 210円 | 310円 |
バレーボール バスケットボール | 310円 | 310円 | 310円 | 630円 | 940円 |
卓球場 | 100円 | 100円 | 100円 | 210円 | 310円 |
備考 | この使用料は、各コート1面当たりとする。 町外者の使用料金は、上記金額の倍額とする。 体育館照明使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。 卓球場専用照明を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。 1時間未満は、1時間と見なす。 |
イ 専用使用料(体育活動以外を目的として利用する場合)
*入場料又はこれに類するものを徴収しない催物
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 終日 |
自8:00~至12:00 | 自12:00~至17:00 | 自17:00~至22:00 | 自8:00~至17:00 | 自8:00~至22:00 | |
営利を目的としない催物 | 1,940円 | 2,430円 | 2,430円 | 4,370円 | 6,800円 |
営利を目的とする催物 | 9,690円 | 12,150円 | 12,150円 | 21,840円 | 34,000円 |
*入場料又はこれに類するものを徴収する催物
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 終日 | |
自8:00~至12:00 | 自12:00~至17:00 | 自17:00~至22:00 | 自8:00~至17:00 | 自8:00~至22:00 | ||
営利を目的としない催物 | 100円以下の場合 | 8,100円 | 8,100円 | 8,100円 | 16,200円 | 24,290円 |
100円を超える場合 | 8,630円 | 8,630円 | 8,630円 | 17,260円 | 25,900円 | |
営利を目的とする催物 | 100円以下の場合 | 18,890円 | 18,890円 | 18,890円 | 37,780円 | 56,670円 |
100円以上500円未満 | 21,580円 | 21,580円 | 21,580円 | 43,160円 | 64,740円 | |
500円以上 | 32,370円 | 32,370円 | 32,370円 | 64,740円 | 97,110円 |
備考 照明を使用する場合は、上記使用料に1時間当たり310円の照明使用料を加算する。
ウ 研修室使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 終日 |
自8:00~至12:00 | 自12:00~至17:00 | 自17:00~至22:00 | 自8:00~至17:00 | 自8:00~至22:00 | |
研修室 | 370円 | 370円 | 370円 | 730円 | 1,100円 |
5 旧中学校体育施設
(1) 屋内運動場の場合
時間 区分 | 単位 | 午前 8:30~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 全日 8:30~17:00 | 終日 8:30~22:00 | |
旧中学校体育施設 | 全面 | 630円 | 630円 | 630円 | 1,260円 | 1,890円 | |
バドミントン・ビーチバレー | 1面 | 100円 | 100円 | 100円 | 210円 | 310円 | |
バレーボール・バスケットボール | 1面 | 310円 | 310円 | 310円 | 630円 | 940円 | |
卓球場 | 全面 | 100円 | 100円 | 100円 | 210円 | 310円 | |
武道館 | 全面 | 210円 | 210円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
備考 | 町外者の使用料金は、上記料金の倍額とする(学校が使用する場合を除く。)。 電力使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。 卓球場専用照明を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。 1時間未満は、1時間とする。 |
(2) 屋外運動場の場合
時間 区分 | 午前 8:30~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 全日 8:30~17:00 | 終日 8:30~22:00 | |||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
グラウンド | 無料 | 1,050円 | 無料 | 1,050円 | ― | ― | 無料 | 2,100円 | ― | ― |