○あさぎり町立学校体育施設の利用に関する条例

平成15年4月1日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、町立学校の体育施設を体育団体等の行う体育活動の利用に供し、もって町民の体力の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 体育施設 あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校施設であって別表に掲げるものをいう。

(2) 体育団体等 あさぎり町に在住し、又在勤し、若しくは在学している者が10人以上で構成され、かつ、監督者として成人が含まれている団体をいう。

(体育施設の利用)

第3条 体育施設は、学校教育の管理運営に支障のない限り体育団体等の行う体育活動のための利用に供することができる。

2 体育団体等は、体育施設を利用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、特に必要なときは、条件を付すことができる。

4 体育施設の利用時間は、通常午前8時30分から午後10時までとする。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反するとき。

(2) 前条第3項に規定する条件に違反したとき。

(3) 営利を目的とする演劇、興行又はこれに類するとき。

(4) 建造物又は附属物件を破損するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会において支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 体育施設の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、許可書の交付と同時に徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、特に理由があると認められる場合を除き、還付しない。

(弁償責任)

第8条 利用者は、学校の施設又は設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村立学校体育施設の使用に関する条例(昭和54年上村条例第14号)、免田町立学校体育施設の使用に関する条例(昭和51年免田町条例第3号)、須恵村立学校体育施設の使用に関する条例(昭和52年須恵村条例第15号)又は深田村立学校体育施設の使用に関する条例(昭和51年深田村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月16日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

1 小学校施設

(1) 体育館の場合

時間

区分

単位

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:30~17:00

終日

8:30~22:00

体育館

全面

310円

310円

310円

630円

940円

バドミントン・ビーチバレー

1面

100円

100円

100円

210円

310円

バレーボール・バスケットボール

1面

310円

310円

310円

630円

940円

卓球場

全面

100円

100円

100円

210円

310円

備考

須恵小学校体育館は、全面の場合、上記使用料の倍額とする。

町外者の使用料金は、上記料金の倍額とする(学校が使用する場合を除く。)

電力使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。

卓球場専用照明を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。

1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 屋外運動場の場合

時間

区分

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:30~17:00

終日

8:30~22:00

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

岡原小学校、須恵小学校及び深田小学校運動場

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

2,100円

無料

3,140円

上記以外の小学校運動場

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

2,100円

備考

電力使用の場合は、1時間当たり1,260円を加算する。ただし、深田小学校の場合は、1時間当たり420円を加算するものとする。

1時間未満は、1時間とする。

2 中学校施設

(1) 体育館の場合

時間

区分

単位

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:30~17:00

終日

8:30~22:00

体育館

全面

630円

630円

630円

1,260円

1,890円

バドミントン・ビーチバレー

1面

100円

100円

100円

210円

310円

バレーボール・バスケットボール

1面

310円

310円

310円

630円

940円

卓球場

全面

100円

100円

100円

210円

310円

備考

町外者の使用料金は、上記料金の倍額とする(学校が使用する場合を除く。)

電力使用の場合は、1時間当たり310円を加算する。

卓球場専用照明を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。

1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 屋外運動場の場合

時間

区分

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

8:30~17:00

終日

8:30~22:00

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

運動場

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

1,050円

無料

2,100円

無料

3,140円

備考

電力使用の場合は、1時間当たり100円を加算する。

1時間未満は、1時間とする。

あさぎり町立学校体育施設の利用に関する条例

平成15年4月1日 条例第87号

(令和元年10月1日施行)

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第7編 育/第3章 社会教育
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平成24年3月7日 条例第6号
平成26年1月24日 条例第27号
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