○あさぎり町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則
平成15年4月1日
教委規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の使用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員及び指導員)
第3条 開放学校ごとに管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理員は、教育委員会の指示を受け、担当開放学校の施設の管理及び当該施設を使用する者の指導に当たる。
4 指導員は、体育協会から派遣された者で管理員を補佐し、施設を使用する児童生徒の指導に当たる。
(開放の種類)
第4条 施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ、レクリェーションの利用に供するため校庭(運動場)、プール及び体育館(講堂を含む。)を開放する。
(2) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合
(開放の日時)
第5条 施設の開放の日時等は、運営協議会の意見を聴いて教育委員会が定める。
2 開放学校において、特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。
(遵守事項)
第6条 使用者は、開放学校において、次に掲げる事項を遵守するものとする。この場合において、教育委員会は、使用者が当該事項を遵守しないときは、開放学校から退去させることができる。
(1) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を汚損し、き損し、又は亡失しないこと。
(2) 指定した場所以外に立ち入らないこと。
(3) 指定した設備以外のものを利用しないこと。
(4) 指定した場所以外に自転車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(5) 飲酒しないこと。
(6) 指定した場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(8) 開放施設の利用が終わったときは、速やかに当該開放施設を原状に回復すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理員の指示に従うこと。
(使用者の賠償責任等)
第7条 使用者は、開放学校の施設等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかに管理員にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、使用者は、故意又は重大な過失により施設等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。