○あさぎり町スポーツ災害見舞金規則

平成15年4月1日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ事故により災害を受けた者又はその遺族に対して見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「スポーツ事故」とは、町が主催するスポーツ大会及び町代表として参加した郡、県、全国大会の競技中、生命又は身体に障害を受けた事故をいい、「見舞金」とはスポーツ事故の被害者又はその遺族に対して支給する見舞金をいう。

2 その他の事故については、事故状況によりスポーツ事故災害査定委員会において判定する。

(見舞金)

第3条 スポーツ大会参加の選手役員が競技中事故にあったときは、被害者又はその遺族に対し、別表に掲げる区分の範囲内において、見舞金を支給する。

2 被害者が見舞金の支給を受けたのち、その事故に起因する災害の程度が支払った額より上位に移行したときは、移行前と移行後の見舞金の差額を支給する。

(遺族の範囲)

第4条 第2条に規定するスポーツ事故により死亡した場合、見舞金の支給を受けることのできる遺族は、親、兄弟又は生計を共にしている親族とする。

(見舞金の支給の制限)

第5条 被害者が次に該当するときは、見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 正当な理由がなく傷害の治療に関し医師の指示に従わなかったとき。

(2) 自ら故意又は重大な過失による行為をしたとき。

(3) 落雷、洪水等天災による直接起因した事故

(4) 他の保険金等の支払いがあるとき。

(見舞金請求の手続)

第6条 スポーツ事故が発生し、見舞金を受けようとする者は、別に定める様式により次の手続をしなければならない。

(1) 大会責任者の事故当時の事故報告

(2) 医師の診断書

(3) その他医師に支払った金額の領収証等参考となる書類

(見舞金の決定)

第7条 スポーツ事故により見舞金の請求があったときは、スポーツ事故災害査定委員会に諮り見舞金の額を決定し支払う。

(スポーツ事故災害査定委員)

第8条 スポーツ事故災害査定委員には、町スポーツ推進委員をもって充てる。

(経費)

第9条 スポーツ災害見舞金の経費は、町の一般財源をもって充てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の須恵村スポーツ災害見舞金規則(昭和55年須恵村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

死亡及び入院を要する事故の場合

項目

見舞金額

備考

死亡

200,000円

 

3箇月以上の入院を要する場合

50,000円以下

 

2箇月以上3箇月未満〃

35,000円以下

 

1箇月以上2箇月未満〃

25,000円以下

 

7日以上1箇月未満〃

15,000円以下

 

通院及び家庭治療を要する事故の場合

項目

見舞金額

備考

3箇月以上の通院を要する場合

30,000円以下

 

2箇月以上3箇月未満〃

25,000円以下

 

1箇月以上2箇月未満〃

15,000円以下

 

10日以上1箇月未満〃

10,000円以下

 

5日以上10日未満〃

5,000円以下

 

あさぎり町スポーツ災害見舞金規則

平成15年4月1日 規則第50号

(平成25年4月1日施行)