○あさぎり町福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身障害者(児)等の福祉の増進に寄与するため心身障害者(児)等がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 あさぎり町福祉タクシー料金助成事業(以下「事業」という。)において、対象となる心身障害者(児)等(以下「対象者」という。)は、毎年度4月1日現在において、あさぎり町に居住(住民基本台帳に記録されている者)し、次の各号に該当する者をいう。ただし、在宅に限る。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の等級が1級、2級及び3級下肢障害の者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳制度要綱の規定に定める療育手帳の障害の程度がA1及びA2の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者
(4) その年度の4月2日から2月末日までに同条第1号から第3号に該当する者
(利用できるタクシー業者)
第3条 対象者が利用できるタクシー業者は、町長が指定するタクシー業者(以下「業者」という。)とする。
(助成の申請)
第4条 対象者がこの要綱による助成を受けようとするときは、毎年度、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)で申請するものとする。
2 対象者が何らかの理由により申請できないときは、対象者を養護している者又は生計を同一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請することができる。
(助成の額)
第6条 この事業によるタクシー料金の助成は、タクシー利用1回につき基本料金の額とする。
(助成の方法)
第7条 この事業の助成は、業者が対象者の使用した利用券をまとめて町長に請求し、町長がこれを支払うことにより行うものとする。
(利用の方法)
第8条 対象者がタクシーを利用するときは、降車の際利用券1枚を渡し、当該タクシー料金から助成される額を控除した額を支払うものとする。ただし、その際対象者は、第2条に規定する手帳を提示しなければならない。
(使用の制限)
第9条 利用券は、第3条に規定する業者以外には使用できない。
(1) 死亡したとき。
(2) あさぎり町に住所を有しなくなったとき。
(3) 障害程度の変更等により、資格がなくなったとき。
(禁止事項)
第11条 対象者及び保護者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
(助成の取消し)
第12条 町長は、対象者及び保護者が、第9条の規定に違反したときは、交付済の利用券を返還させるものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、対象者及び保護者が偽りその他不正な手段で、この要綱に基づいて助成を受けたときには、助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の免田町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成8年免田町訓令第10号)、岡原村福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成8年岡原村訓令第3号)、須恵村福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成8年須恵村要綱第5号)又は深田村福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成9年深田村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月25日告示第10号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日告示第57号)
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日告示第19号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第11号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日告示第43号)
この告示は、平成24年11月27日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。