○あさぎり町ヘルシーランド条例
平成15年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 町民の健康と社会福祉の増進及び生活と文化の向上を図るため、あさぎり町ヘルシーランド(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町ヘルシーランド
(2) 位置 あさぎり町上北1874番地
(施設)
第3条 施設は、次のとおりとする。
(1) 温泉センター
(2) 交流センター
(事業)
第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 温泉センターは、地域のニーズに応じた憩いの場として、入浴、休養等総合的な利用に資する事業
(2) 交流センターは、住民の交流や健康づくり、その他文化的な利用に資する事業
(職員)
第5条 施設の事業内容に応じ必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 温泉センター
ア 毎月第2・第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)である場合は、その翌日)
イ 12月31日から翌年1月1日まで
(2) 交流センター
ア 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に規定されているもののほか、施設の維持管理及び業務能率向上のための研修並びに職員の健康増進を図る必要があるとき。
(4) 衛生管理に係る感染防止対策を図る必要があるとき。
(利用の許可等)
第7条 施設を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
4 施設の利用者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
5 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の取消し又は利用の停止をすることができる。
(利用時間)
第8条 施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、時間外に利用することができる。
(使用料)
第9条 施設の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長が必要と認めた場合においては、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 町長において許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用の日前3日までに団体の責任者から利用取消し等の申出があり、町長が相当の事由があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第11条 施設の管理運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条第1号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が温泉センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限とし、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失によって施設若しくは備品をき損又は消滅したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第17条 町長は、施設の利用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のうえむらヘルシーランド設置及び管理に関する条例(平成6年上村条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成16年3月29日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前のあさぎり町ヘルシーランド条例(以下「条例」という。)第11条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間において第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。
4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。
附則(平成26年1月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月5日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設名 | 利用時間 | |
温泉センター | 入浴施設 | 午前10時から午後10時まで |
大広間 | 午前10時から午後9時まで | |
交流センター | 健幸ホール | 午前9時から午後10時まで |
※ 温泉センターを利用する者は、別表第2に定める使用料等により受付を済ませることで入館の許可を得るものとする。また、管理者により入館に係る手続きに追加の指示があった場合は、従うものとする。
※ 温泉センターの大広間を占有使用する者及び交流センターを利用する者は利用申請書を事前に提出し許可を受けるものとする。
別表第2(第9条関係)
施設名 | 適用 | 使用料等 |
温泉センター | 入館料(利用時間内1回の入館で入浴料込) | |
大人 | 400円 | |
70歳以上 | 300円 | |
障害者 | 300円 | |
小人(中学生以下) | 250円 | |
小学生未満 | 無料 | |
定期券(町内、町外共通の個人券で入館は1日1回とする。) | ||
2箇月定期券 | 8,400円 | |
回数券(町内、町外共通の個人券で、1枚で1名の入館を認めるものとする。) | ||
12枚綴 | 4,000円 | |
大広間使用料(占有使用による場合の1時間当たり) | ||
半分未満 | 2,100円 | |
半分以上 | 4,200円 | |
※入浴を伴わない以下の場合の入館は無料とする。見学者、会議等出席者、食事や売店の利用者 | ||
交流センター | 健幸ホール | 210円/1時間当たり |
※ 交流センター各室での空調使用料は、1時間当たり100円とする。