○あさぎり町救護施設条例
平成15年4月1日
条例第94号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による救護を要する者を保護するため、あさぎり町救護施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 救護施設しらがね寮
(2) 位置 あさぎり町上西835番地2
(組織)
第3条 施設に、施設長その他必要な職員を置く。
(施設長)
第4条 施設長は、町長の命を受け寮務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。