○あさぎり町救護施設条例

平成15年4月1日

条例第94号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による救護を要する者を保護するため、あさぎり町救護施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 救護施設しらがね寮

(2) 位置 あさぎり町上西835番地2

(組織)

第3条 施設に、施設長その他必要な職員を置く。

(施設長)

第4条 施設長は、町長の命を受け寮務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

あさぎり町救護施設条例

平成15年4月1日 条例第94号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第94号
平成17年12月16日 条例第48号