○あさぎり町救護施設嘱託医服務規程
平成15年4月1日
訓令第25号
あさぎり町救護施設の嘱託医の服務は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断は、年1回以上とする。
(2) 毎月の診断は、2回以上を基準に視診あるいは看護師からの日常生活における状況報告に基づく治療等の指示及び指導をする。
(3) 他の専門分野に関する医療については、紹介するものとする。
(4) その他社会見学、旅行等の実施前には、特別診断することができる。
(5) 集団隔離等の必要があるときは、別個に診断する。
(6) 退院後及び術後の相談は、その都度協議する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。