○あさぎり町延長保育事業費補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町内の保育所又は認定こども園における延長保育事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため、当該事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所及び同法同項に規定する認定こども園とする。

(補助金交付額)

第3条 補助金の交付額は、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額、対象経費の実支出額又は総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない額を選定し、予算の範囲内で町長が決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 延長保育事業費補助金所要額調書 (様式第2号)

(2) 延長保育事業計画書 (様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書抄本又は見込書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、毎年度別に通知するものとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から30日を経過した日までとする。

(補助金の請求)

第7条 第5条の交付決定を受けた事業者は、延長保育事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けた事業者は、延長保育事業費補助金に係る事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 延長保育事業費補助金精算額調書 (様式第7号)

(2) 延長保育事業実績調書 (様式第8号)

(3) 歳入歳出決算書抄本又は見込書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、毎年度別に通知するものとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を事業者に対して補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(調査等)

第11条 町長は、補助金の交付に係る事務又は補助金の使用に関し、その状況を調査し、又は必要な報告を徴することができる。

(交付の取消し等)

第12条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請等をしたとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の免田町特別保育事業費等補助金交付要項(平成2年免田町訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月25日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年12月21日告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年5月28日告示第52号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町延長保育事業費補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第11号

(令和3年10月1日施行)