○あさぎり町出生祝い金支給条例施行規則
平成15年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町出生祝い金支給条例(平成15年あさぎり町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格要件)
第2条 条例第2条の「あさぎり町に住所を有する者」とは、支給対象児童の出産日において、あさぎり町住民基本台帳に記録されている者で、生活の本拠を有する者をいう。
2 条例第2条の「養育者」とは、出産日を基準日とし、基準日以降引き続き3年以上本町に住所を有し、かつ、生活の本拠を有することを確約するものとする。また、生まれたこどもは出生時にあさぎり町に住所を有し、引き続き3年以上あさぎり町に住所を有し、生活の本拠を有することを確約するものとする。ただし、就業上の理由等、特別な事情により転出、転入があった場合は、住所を有する者とすることができる。
(1) 祝い金の申請をする前に、当該児童が死亡したとき。
(2) 祝い金の申請をする前に、本町の住民基本台帳に記載又は登録されなくなったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
4 「養育者」は、出産日において、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、住宅使用料、水道使用料、下水道使用料、学校給食費等が滞納又は未納がないこと。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のあさぎり町出生祝い金支給条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以降に出生した出生児に係る祝い金の支給から適用し、同日前に出生した出生児に係る祝い金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。