○あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例
平成15年4月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 満18歳に達する日以後最初の3月31日までにある者をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(入院時食事療養費及び交通事故等により、第三者から賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。
(4) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。
(助成対象者)
第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、入院又は通院による医療を受ける子どもで、本町に住所を有する者とする。ただし、婚姻している者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は医療保険各法による被保険者で勤労者を除く。
(助成の範囲)
第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。ただし、医療保険各法に規定する高額療養費及び家族療養附加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。
2 前項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体あるいは、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療給付を受けた場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(受給資格の認定)
第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子どもの医療費の助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。
(助成の申請等)
第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関等は保護者に代わり助成の申請をすることができる。
2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する翌月から起算して6月を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。
3 前項の規定において、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、申請をすることができる。
(受給資格の喪失)
第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 本町に住所がなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年上村条例第16号)、免田町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年免田町条例第5号)、岡原村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年岡原村条例第3号)、須恵村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年須恵村条例第17号)又は深田村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年深田村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月12日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに医療機関等を受診した者の当該申請に係る助成申請期限については、改正後のあさぎり町子ども医療費の助成に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月9日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のあさぎり町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。